○川西市農業委員会に係る川西市情報公開条例施行規程

平成4年8月26日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、川西市農業委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 条例第6条の規定による公文書の公開に係る請求書の受理を行うこと。

(2) 条例第10条の規定による諾否の決定を行うこと。

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年12月1日農委規程第4号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

川西市農業委員会に係る川西市情報公開条例施行規程

平成4年8月26日 農業委員会規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成4年8月26日 農業委員会規程第2号
平成6年12月1日 農業委員会規程第4号
平成15年3月31日 農業委員会規程第1号