○川西市農業近代化資金利子補給規則

昭和38年12月6日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、市内に在住する農業者が、融資を受ける農業近代化資金につき利子補給を行なうことにより、農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する農業者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項第1号に規定する融資機関をいう。

(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。

(利子補給)

第3条 市は、予算の範囲内において融資機関との契約により当該融資機関が農業者に貸付けた農業近代化資金につき、県が利子補給を承認した者に対し利子補給金を交付するものとする。

2 前項の契約は利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の期間及び率)

第4条 前条第1項の規定による利子補給の期間は、3年以内とする。

2 前条第1項の規定による利子補給の率は、別表左欄に掲げる農業近代化資金の種類の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(利子補給金の額等)

第5条 利子補給金は毎年4月から翌年3月までの期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金の種類ごとに算出した計算期間中にかかる融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高の総和を当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式)1通に利子補給金計算明細書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) 融資機関が第3条第1項の規定により締結した契約の条項に違反したとき。

(2) 融資機関から市の利子補給にかかる農業近代化資金の融資を受けた者が、当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに融資機関が農業者に融資した農業近代化資金についても、この規則の規定を適用する。

(昭和45年7月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和3年7月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

別表

農業近代化資金の種類

利子補給率

1号資金

農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、温室、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ類栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設の改良造成又は取得に必要な資金

年1.5パーセント以内

2号資金

原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、収穫調整用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

年1.5パーセント以内

3号資金

果樹等の植栽に要する資金

年1.5パーセント以内

4号資金

牛、馬、めん羊、山羊、又は種豚の購入に必要な資金

年1.5パーセント以内

5号資金

耕地防風林の造成に要する資金

年1.5パーセント以内

6号資金

事業費が500,000円をこえない規模の農地及び牧野の改良又は造成に必要な資金

年1.5パーセント以内

7号資金

診療施設、農事放送施設、水道施設、集会施設、研修施設、及び託児施設の改良造成又は取得に必要な資金

年1.5パーセント以内

8号資金

前各号に掲げるもののほか県知事が特に必要と認めて指定する資金

年1.5パーセント以内

川西市農業近代化資金利子補給規則

昭和38年12月6日 規則第29号

(令和3年7月7日施行)