○川西市福祉事務所設置条例

昭和30年8月10日

条例第10号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、川西市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所は、川西市役所内に置く。

(所務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課を置く。

(組織の細目)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務分掌等は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の川西市福祉事務所設置条例は、これを廃止する。

(昭和30年10月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月22日より適用する。

(昭和36年8月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の川西市福祉事務所設置条例については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川西市福祉事務所設置条例

昭和30年8月10日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年8月10日 条例第10号
昭和30年10月31日 条例第18号
昭和36年8月15日 条例第18号
昭和38年9月25日 条例第29号
昭和49年3月30日 条例第21号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第33号