○川西市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和51年2月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年川西市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条に規定する申請書等は、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付等の決定)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付等の決定を行い、その旨を助成決定書により申請者に通知するものとする。

(事業実施状況報告書等の提出)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、事業実施状況報告書、事業実績報告書及び収支決算書を市長の定める時期までに市長に提出しなければならない。

(申請書等の記載事項の変更)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、条例第4条の規定により市長に提出した申請書、理由書、事業計画書及び収支予算書の記載事項を変更しようとするときは、当該事項変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付等の時期等)

第6条 補助金は、事業が完了したとき、申請者の請求に基づき交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、事業完了前において補助金を交付することができる。

2 財産の譲渡、貸付けについては、助成決定後申請者の請求に基づき、行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、事業の完了後、補助金(概算又は内払)請求書によりしなければならない。

2 第6条第1項ただし書の承認を受けたものは概算請求書によりしなければならない。

(違約金の納付)

第8条 市長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた社会福祉法人が、当該補助金等を市長の定める期日までに返還しなかつたときは、その法人に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金(財産については、市長が定める額)を市に納付させることがある。

(質問及び検査)

第9条 市長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、市長の指定する職員をして社会福祉法人に対して質問し、又は補助金の交付等に関して社会福祉法人の帳簿及び書類を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(違約金の割合の特例)

2 当分の間、第8条に規定する違約金の年14.6パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成25年12月27日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(違約金に関する経過措置)

2 この規則による改正後の川西市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則付則第2項の規定は、違約金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

川西市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和51年2月21日 規則第1号

(平成26年1月1日施行)