○川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日

条例第15号

(設置及び目的)

第1条 心身障害者(児)の福祉の向上を図るため、川西市心身障害者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称、施設及び位置)

第2条 福祉センターの名称、福祉センターを構成する施設及びその位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

川西市心身障害者総合福祉センター

小戸作業所

川西市小戸3丁目12番10号

川西作業所

川西さくら園

ひまわり荘

川西市湯山台2丁目46番地

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業

(3) 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援及び同条第6項に規定する障害児相談支援を行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(運営)

第4条 福祉センターは、第2条に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。

(小戸作業所)

第5条 小戸作業所は、主に知的障害者を対象として、第3条第1号に規定する事業を行うことを業務とする。

2 小戸作業所に入所できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により市長が措置を必要と認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(川西作業所)

第6条 川西作業所は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を対象として、第3条第2号に規定する事業を行うことを業務とする。

2 川西作業所に入所できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4の規定により市長が措置を必要と認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(川西さくら園)

第7条 川西さくら園は、障害児を対象として、第3条第3号及び第4号に規定する事業を行うことを業務とする。

2 川西さくら園に入所できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)の交付を受けた者に係る障害児

(2) 児童福祉法第21条の6の規定により市長が措置を必要と認める障害児

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(ひまわり荘)

第8条 ひまわり荘は、主に身体障害者を対象として、第3条第1号に規定する事業及び市長が別に定める緊急一時保護事業を行うことを業務とする。

2 ひまわり荘に入所できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定により市長が措置を必要と認める者

(3) 前項の緊急一時保護事業を利用する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が認める者

(利用の承諾)

第9条 小戸作業所、川西作業所、川西さくら園又はひまわり荘に入所しようとする者(第5条第2項第2号第6条第2項第2号第7条第2項第2号及び前条第2項第2号に掲げる者を除く。)は、市長の承諾を得なければならない。

(承諾の取消し等)

第10条 市長は、前条の規定による承諾を得た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用の承諾を得たとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(利用料)

第11条 小戸作業所及び川西作業所の利用者(第5条第2項第2号及び第6条第2項第2号に掲げる者を除く。)は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けたときは、同法第29条第3項第2号に規定する額及び特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。第3項において同じ。)の額として市長が必要と認める額の合計額を、第13条の規定により福祉センターの管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支払わなければならない。

2 川西さくら園の利用者(第7条第2項第2号に掲げる者を除く。)は、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を受けたときは、同法第21条の5の3第2項第2号に規定する額及び通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。)の額として市長が必要と認める額の合計額を、指定管理者に支払わなければならない。

3 ひまわり荘の利用者(第8条第2項第2号に掲げる者を除く。)は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けたときは、同法第29条第3項第2号に規定する額及び特定費用の額として市長が必要と認める額の合計額を、指定管理者に支払わなければならない。

4 第8条第1項の緊急一時保護事業を利用する者は、別表に定める利用料を指定管理者に支払わなければならない。

5 前各項の利用料は、指定管理者にその収入として収受させる。

6 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 福祉センターの利用者は、施設及び付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(管理)

第13条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該福祉センターの指定管理者により管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条第1項第6条第1項第7条第1項及び第8条第1項に規定する業務に関すること。

(2) 第9条に規定する利用の承諾、その取消しその他福祉センターの利用に関すること。

(3) 第11条に規定する利用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 福祉センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、福祉センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行し、第4条第3号から第5号までの施設の供用は、規則で定める日から行う。ただし、付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成元年6月規則第28号で、同元年7月1日から施行)

(川西市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 川西市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年川西市条例第32号)は、廃止する。

(川西市心身障害児通園訓練施設条例の廃止)

3 川西市心身障害児通園訓練施設条例(昭和53年川西市条例第9号)は、廃止する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料等に関する経過措置)

6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであつた手数料等については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の期間に係る身体障害児通園施設への入所中に要する費用の徴収又は在宅障害者デイサービス施設の利用料の支払については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の期間に係る知的障害者通所授産施設、身体障害者通所授産施設及び在宅障害者デイサービス施設の利用料の額及び支払については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第43号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年4月規則第31号で、同20年5月1日から施行)

(平成21年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、同日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成23年9月規則第38号で、同23年10月1日から施行)

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の期間に係る知的障害者通所授産施設、身体障害者通所授産施設、子ども発達支援施設及び在宅障害者デイサービス施設の利用料の額及び支払については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例の規定中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第22号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯区分

利用料

4時間以内

4時間を超えるとき

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

無料

その他の世帯

500円

1,000円

備考 その他の世帯に該当する世帯に属する者が午後5時30分から午後8時までの間に利用するときは、この表に定める利用料の額に500円を加算するものとする。

川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月31日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第11号
平成17年4月1日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年9月21日 条例第43号
平成20年3月27日 条例第17号
平成21年12月22日 条例第28号
平成23年9月29日 条例第19号
平成24年3月27日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年12月22日 条例第22号
令和4年9月16日 条例第36号
令和5年3月27日 条例第7号