○兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例施行規則

昭和46年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例(昭和45年川西市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第3条に規定する「心身障害者」とは次の各号の一に該当する者で、将来独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の第1級から第3級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行なつた知的障害者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項後段に定める者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に定める者

(5) 前各号に掲げるもののほか、心身に前各号に掲げる者と同程度の障害を有すると認められた者

2 条例第4条に規定する「当該市及び町」とは、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び猪名川町の市町をいう。

(県共済制度掛金の負担の方法)

第3条 条例第2条の規定により、市が兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)に基づく扶養共済制度(以下「県共済制度」という。)の掛金を負担するときは、4月分から9月分までを9月末に、10月分から翌年3月分までを3月末に支給する。ただし、条例第5条に該当するとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の県共済制度の掛金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金負担請求書に県共済制度掛金領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(年金の支給の申請)

第4条 条例第3条の規定による年金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養年金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(年金の支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その申請にかかる事項を審査し、条例第3条第1項の年金の支給要件に該当すると認めるときは、心身障害者扶養年金支給決定通知書及び心身障害者扶養年金証書(以下「年金証書」という。)を、その要件に該当しないと認めるときは、心身障害者扶養年金支給申請却下通知書を交付する。

(年金受給権の消滅届)

第6条 前条の規定により年金の支給の決定を受けた者(以下「年金受給権者」という。)は、県条例第8条第1項の規定の適用を受けて年金の支給を受けることとなつたときは、すみやかに心身障害者扶養年金受給権消滅届に年金証書を添付して市長に届け出なければならない。

2 年金受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、すみやかに前項の届出をしなければならない。

(年金証書の再交付)

第7条 年金受給権者は、年金証書を亡失したときは心身障害者扶養年金証書再交付申請書を、き損したときは当該申請書に年金証書を添付して、すみやかに市長に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により年金証書の再交付があつたときは、従前の年金証書はその効力を失う。

(変更届)

第8条 年金受給権者は、その住所又は氏名を変更したときは、心身障害者扶養年金証書記載事項変更届により市長に届け出なければならない。

(年金管理者)

第9条 条例の規定の適用を受ける県共済制度の加入者(以下「加入者」という。)は、その扶養する心身障害者が条例第3条の規定による年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは当該心身障害者に代つて当該年金を受領し、管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、年金管理者となることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2) 刑事事件に関して禁固以上の刑に処せられた者

(3) 年金管理者としてふさわしくないと認められる者

3 加入者は、年金管理者が次の各号の一に該当するときは、すみやかに年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になつたとき。

(3) 前項に規定する者となつたとき。

(4) 辞退の申出があつたとき。

4 市長は、第1項の場合において年金管理者が指定されないとき又は前項の場合において年金管理者が変更されないとき、その他年金管理者を変更する必要があると認めるときは、年金管理者を指定し、又は変更することができる。

5 年金管理者が指定されている場合においては、第4条の年金の支給の申請及び第6条から前条までの届出等は、年金管理者がするものとし、第5条の年金の支給の決定及び条例第3条の規定による年金の支給は、年金管理者に対してするものとする。

6 加入者は、第1項の規定により年金管理者を指定したとき、第3項の規定により年金管理者を変更したとき又は年金管理者を廃止したときは、心身障害者扶養年金管理者指定・変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

7 前条の規定は、年金管理者に準用する。

(年金の支給期日)

第10条 条例第3条の規定による年金は、毎月その月分を月末に支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年4月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加…

昭和46年10月1日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)