○川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市福祉医療費の助成に関する条例(昭和49年川西市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に定める「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(児童)

第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則に定める児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者又は20歳に達する日の属する月の末日までの者で、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者

(2) 学校教育法第1条に掲げる高等専門学校に在学中の者で、第3学年の課程を終了するまでのもの

(3) 学校教育法第124条に掲げる専修学校の高等課程に在学中の者(第1号に掲げる高等学校卒業者を除く。)

(4) 外国人学校で市長が適当と認めるものに在学中の者

(遺児)

第3条の2 条例第2条第1項第8号に規定する規則に定める児童は、同項第7号及び前条に規定する児童で、次に掲げるものとする。

(1) 両親の生死が明らかでない児童

(2) 両親から遺棄されている児童

(3) 両親が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている児童

(4) 両親が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(医療証の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該助成を行わない旨の決定をしたときは、福祉医療費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

(医療証の交付)

第5条 市長は、条例第3条の規定による受給資格の認定を受けた者(以下「対象者」という。)に対し医療証を交付する。

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年6月30日までとする。ただし、条例第2条に規定する対象者が受給資格を喪失した場合における医療証の有効期限は、当該受給資格の喪失のときまでとする。

2 医療証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続き助成を受けようとするときは、速やかに条例第3条による受給資格の認定を受けなければならない。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときはすみやかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第8条 対象者は、医療証を紛失した場合及び破損又は汚損により使用できなくなつた場合は、医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破損又は汚損した場合の前項の申請には、医療証再交付申請書にその医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見した場合は、すみやかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(認定証の交付申請等)

第8条の2 認定証の交付申請その他の手続については、市長が別に定める。

(届出)

第9条 対象者は、氏名又は住所を変更した場合は、その旨をすみやかに市長に届け出なければならない。

(医療費の請求)

第10条 条例第7条第1項の規定により助成される医療費を請求しようとする兵庫県内の保険医療機関等(条例第4条第2項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)は、医療助成費請求書により請求しなければならない。

(助成方法の特例)

第11条 条例第7条第2項に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により対象者に係る療養費が支給されたとき。

(2) 第2条各号に掲げる法律により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(3) 対象者に係る条例第5条第1項に規定する被保険者等負担額を直接保険医療機関等に支払ったとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。

(福祉医療費特別助成)

第12条 条例第2条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、同項各号の規定により医療費の助成を受けることができない者の収入が、失業等(失業、廃業、休業その他これらに類する状態をいう。以下同じ。)により減少し、市長が別に定める現年の推計所得が同項各号に規定する所得要件に満たない所得額等に相当する額になつた場合とする。ただし、同項ただし書に基づく認定の期間(以下「助成対象期間」という。)は、失業等の発生した日の属する月の初日から6箇月以内とし、同一事由に基づき再度助成の対象とすることはできないものとする。

2 条例第2条第2項ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする対象者は、福祉医療費受給者証交付(更新)申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要があると認めるときは、同項ただし書の特別の理由を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、要件に該当すると認めるときは、助成する医療費の範囲及びその期間を決定し、医療証を当該申請者に交付しなければならない。この場合において、決定時までの間に支払った助成対象期間中の医療費については、一部負担金を控除した額を現金給付するものとする。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、要件に該当しないと認めるときは、福祉医療費特別助成却下通知書により申請者に通知しなければならない。

5 第3項の規定にかかわらず、市長は、他の医療保険制度で一部負担金の減額が行われている場合には、医療証を交付せず、一部負担金から当該他の医療保険制度でなされた一部負担金の減額に係る金額を控除して得た額を現金給付するものとする。

(市町村民税世帯非課税者)

第13条 条例第2条第2項第2号及び条例付則第7項に規定する規則で定める市町村民税世帯非課税者とは、医療を受ける者及びその者の属する世帯の他の世帯員の当該年度分(4月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されていないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含む。)とする。

(低所得者)

第13条の2 条例第2条第2項第6号に規定する規則で定める低所得者とは、医療を受ける者が、前条に規定する市町村民税世帯非課税者であり、かつ、当該年の前年(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年とする。以下この条において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額(以下この条において「前年度収入所得合計額」という。)が80万円以下であるものとする。ただし、医療を受ける者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、医療を受ける者の生計を維持するものをいう。)のいずれかの前年度収入所得合計額が80万円を超える場合は、低所得者としない。

(所得を有しない者)

第13条の3 条例第5条第2項第1号アに規定する規則で定める所得を有しない者とは、第13条に規定する市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療を受ける者及びその者の属する世帯の他の世帯員の当該年度分(4月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前年度分)の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者とする。

(一部負担金の免除)

第14条 条例第5条第5項に規定する特別の理由により支払うことが困難であると認めるときとは、災害により住宅等の損害の程度が半壊若しくはこれに相当する場合その他市長が別に定める場合をいう。ただし、同項に基づき免除する期間は、免除に該当する事由の発生した日の属する月の初日から6箇月以内とする。

2 条例第5条第5項の規定により一部負担金の免除を受けようとする対象者は、福祉医療費一部負担金免除申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要があると認めるときは、同項の特別の理由を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、要件に該当すると認めるときは、一部負担金を免除する旨を記載した医療証を当該申請者に交付しなければならない。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、要件に該当しないと認めるときは、福祉医療費一部負担金免除却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

5 第12条第3項後段及び第5項の規定は、一部負担金の免除の場合について準用する。

(医療費の返還)

第15条 対象者の扶養者は、社会保険各法の保険者から家族療養費に併せて付加給付金の支給を受けたときは、すでに助成された医療費を市長に返還しなければならない。

2 前項の医療費の返還をしない場合は、市長は当該対象者に対する医療費の助成を停止することができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川西市老人の医療費助成に関する条例施行規則(昭和46年川西市規則第10号)

(2) 川西市心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第10号)

(3) 川西市乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第26号)

3 この規則の施行前に、前項各号の規則の規定により医療費の助成を受けている者については、この規則により医療費の助成を受けているものとみなす。

(昭和50年6月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定(中略)は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第32号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第36号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第39号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第28号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第29号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第48号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月19日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年7月1日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成14年8月13日規則第59号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第48号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第29号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第41号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第37号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

川西市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第18号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和50年6月2日 規則第18号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和59年12月20日 規則第37号
昭和60年4月1日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年6月30日 規則第32号
平成3年3月30日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第19号
平成4年6月30日 規則第36号
平成5年6月30日 規則第39号
平成6年6月30日 規則第28号
平成7年6月30日 規則第29号
平成8年6月28日 規則第48号
平成9年7月1日 規則第37号
平成10年7月1日 規則第35号
平成11年7月1日 規則第49号
平成13年6月19日 規則第38号
平成14年8月13日 規則第59号
平成15年6月16日 規則第48号
平成16年4月30日 規則第29号
平成17年2月16日 規則第3号
平成17年6月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年6月26日 規則第41号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第37号
平成24年7月1日 規則第38号
平成26年10月1日 規則第39号
平成27年6月30日 規則第33号
平成30年12月26日 規則第61号