○川西市児童センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日

条例第5号

(設置及び目的)

第1条 児童の健全な育成を図るため、川西市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市久代児童センター

川西市久代3丁目16番30号

(事業)

第3条 児童センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びをとおしての児童の集団的及び個別的指導

(2) 児童の体力増進の指導

(3) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成及び助長

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 児童センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 児童センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があり、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、児童センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、児童センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該児童センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 第4条に規定する使用の許可、その取消しその他児童センターの使用に関すること。

(3) 児童センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、児童センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

川西市児童センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)