○川西市児童遊園地の設置及び管理に関する条例
昭和49年8月15日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、子供の心身の健やかな成長と福祉の増進を図るため、川西市児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 遊園地の名称及び位置については、規則で定める。
(管理の委託)
第3条 遊園地の円滑な管理運営を図るため、地区内の住民組織又は団体にその管理運営を委託することができる。
(行為の禁止)
第4条 遊園地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 遊園地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 施設、工作物その他の物件を損壊すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(6) 興行を行うこと。
(7) 集会、その他これに類する催しをすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。