○川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

条例第13号

(設置及び目的)

第1条 老人の心身の健康の増進を図るため、老人の福祉施設として、川西市老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市老人憩いの家鶴寿会館

川西市小戸2丁目13番12号

川西市老人憩いの家多田東会館

川西市多田桜木1丁目7番24号

(事業)

第3条 老人憩いの家は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 老人に教養の向上、レクリエーション等のための場を提供すること。

(2) 老人に慰安と休息の場を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用許可等)

第4条 老人憩いの家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 老人憩いの家多田東会館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 老人憩いの家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で老人憩いの家を使用できないとき。

(2) 使用者が、使用日前7日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩いの家の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があり、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩いの家使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 市長において、管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあつても、市はこれに対して補償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、老人憩いの家の使用を終えたとき、又は前条第1項の規定による使用許可の取消し、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設又は付属設備を原状に回復しなければならない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、使用期間中、善良な管理を怠つてはならない。

2 使用者は、老人憩いの家の建物又は付属設備その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、老人憩いの家への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人憩いの家の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、老人憩いの家の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該老人憩いの家の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 第4条に規定する使用許可等に関すること。

(3) 第5条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 第6条に規定する使用料の還付に関すること。

(5) 第7条に規定する使用の制限に関すること。

(6) 第9条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(7) 第12条に規定する入館の制限に関すること。

(8) 老人憩いの家の施設及びその付属設備の維持管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、老人憩いの家の管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(見直し)

2 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年2月9日条例第1号)

この条例は、平成3年2月12日から施行する。

(平成8年3月26日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第35号で、同8年5月13日から施行)

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市老人憩いの家の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市老人憩いの家の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請のあった川西市老人憩いの家の使用に係る使用料については、川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第16号)による改正前の川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の例による。

(平成21年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成24年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

施設名

室名

使用料(1区分当たり)

多田東会館

大集会室

370円

会議室

130円

和室

70円

実習工作室

100円

備考

(1) 老人憩いの家は、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。

(2) 老人憩いの家の使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(3) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(4) 開館時間を変更して老人憩いの家を使用した場合においても、この表の規定に準じて使用料を徴収するものとする。

(5) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第16号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成3年2月9日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第6号
平成17年4月1日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第18号
平成20年3月27日 条例第16号
平成20年9月26日 条例第42号
平成21年12月22日 条例第34号
平成24年3月27日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第19号