○川西市芸術・文化施設条例施行規則

平成8年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市芸術・文化施設条例(平成7年川西市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川西市芸術・文化施設(以下「芸術・文化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 芸術・文化施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 川西市みつなかホール

 月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が休日に当たるときは、その翌々日))

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 川西市キセラホール

12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により芸術・文化施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日(当該日が休館日に当たる場合は当該日の前日)までに芸術・文化施設の使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、川西市キセラホールのホール以外の室等については、使用日に申請書を提出することができる。

3 第1項に定める申請書は、次の各号に定める日から受理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 川西市みつなかホールのホール及び川西市キセラホールのホールにあっては、使用日の属する月の12箇月前

(2) 前号に掲げるもの以外の室等にあっては、使用日の属する月の6箇月前

(使用許可)

第5条 市長は、条例第3条第1項及び前条の規定に基づき申請書を受理したときは、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めるものには芸術・文化施設の使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により、芸術・文化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 芸術・文化施設の使用期間は、引き続き5日(休館日を狭んで5日となる場合を含む。)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び超過繰上げ)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用取消届)

第7条 使用者は、芸術・文化施設の使用を取り消そうとするときは、直ちに芸術・文化施設の使用取消届に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。

(使用料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第5条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合

 条例第14条に規定する指定管理者が芸術・文化施設の設置目的を達成するために使用する場合

 及びに掲げるもののほか、特に市長が認めるとき。

(2) 減額(5割以内)する場合

 国及び前号アに掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合

 に掲げるもののほか、特に市長が認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、芸術・文化施設の使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 全額還付する場合 条例第6条第1号に該当するとき、又は市長が相当の理由があると認めたとき。

(2) 8割を還付する場合 使用者が、使用日前、川西市みつなかホールのホール及び川西市キセラホールのホールにあっては6箇月、それら以外の室等にあっては2箇月までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 5割を還付する場合 前号に掲げるもののほか、使用者が、条例第6条第2号に規定する日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(特別設備)

第10条 使用者が条例第9条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。

2 前項の使用許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないではり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 芸術・文化施設内を不潔にしないこと。

(6) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けないで付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 次条各号のいずれかに該当する者に使用させないこと。

(9) 入館者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。

(10) 芸術・文化施設の管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、条例第11条の2の規定により入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第13条 芸術・文化施設に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 芸術・文化施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に立入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(使用等の打合せ)

第14条 使用者は、芸術・文化施設の使用について、事前に使用方法等必要な事項を市長又はその命じた者と打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、芸術・文化施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(建物及び付属設備の損傷又は滅失の届出)

第16条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに建物等損傷(滅失)届により、市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、芸術・文化施設の使用を終わったときは、市長又はその命じた者に直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(付属設備使用料)

第18条 芸術・文化施設の付属設備の種類及び使用料は、別表のとおりとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(川西市文化会館条例施行規則の廃止)

2 川西市文化会館条例施行規則(昭和48年川西市規則第39号)は、廃止する。

(川西市文化会館運営審議委員会規則の廃止)

3 川西市文化会館運営審議委員会規則(昭和48年川西市規則第40号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に川西市文化会館条例施行規則の規定により交付された使用許可書は、この規則の相当規定により交付された使用許可書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に川西市文化会館条例施行規則の規定により、使用の許可を受けている者に係る使用料の額及び使用料の還付並びに使用料の減免については、なお従前の例による。

6 平成9年10月から平成10年3月までの間については、川西市文化会館の結婚式場、披露宴室及びレセプションルーム(披露宴会場に使用する場合に限る。)に係る申請書は、第4条第2項第1号の規定にかかわらず、当該申請書の提出の日の属する月の翌月から平成10年3月までの月数に応じ、それぞれ次の各号に定める日から受理するものとする。

(1) 5月 使用する日の5箇月前

(2) 4月 〃     4〃

(3) 3月 〃     3〃

(4) 2月 〃     2〃

(5) 1月 〃     1〃

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める日

(平成9年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項に1号を加える改正規定及び第9条第2号の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第9条第2号の改正規定に限る。)の施行の際、現にこの規則による改正前の川西市芸術・文化施設条例施行規則の規定により、川西市みつなかホールのホール以外の室等の使用の許可を受けている者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日規則第46号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第45号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日規則第45号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第54号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成30年11月3日規則第57号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

付属設備使用料(第18条関係)

1 川西市みつなかホール

場所

区分

品名

単位

使用料(1回につき)(円)

備考

ホール

舞台設備

平台

1枚

150

 

変形平台

1組

150

 

金びょうぶ

1双

2,000

 

演台

1式

700

花台及び花瓶を含む。

司会者台

1台

200

 

指揮者台

1式

700

指揮者用譜面台を含む。

譜面台A

1台

100

 

譜面台B

1台

50

 

譜面灯

1灯

50

 

椅子

1脚

50

 

ピアノ用椅子

1脚

100

 

ベース用椅子

1脚

100

 

落語用見台

1式

300

 

めくり台

1台

200

 

バレエ用シート

1式

4,000

専用テープ代別

ひ毛せん

1枚

200

 

地がすり

1枚

1,500

 

上敷ござ

1枚

100

 

長ぶとん

1枚

100

 

高座用座ぶとん

1枚

100

 

しゃ幕

1枚

1,500

 

ホワイトボード

1台

200

 

長机

1台

150

 

姿見鏡

1台

150

 

音響反射板

1式

5,000

 

オーケストラピット

1式

3,500

 

音響設備

基本音響装置

1式

3,500

マイク(ダイナミック)2本を含む。

移動用音響卓

1式

2,000

 

移動式ステージスピーカー

1台

800

 

CDプレーヤー

1台

700


MDプレーヤー

1台

700

 

レコードプレーヤー

1台

700

 

カセットテープレコーダー

1台

600

テープ別

マイク(ダイナミック)

1本

500

 

マイク(コンデンサー)

1本

700

 

ワイヤレスマイク

1本

800

 

エレベーターマイク

1本

700

 

3点つりマイク

1式

1,500

 

楽器

ピアノ(スタインウエイD―274)

1台

10,000

ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別

ピアノ(ヤマハCFⅢ―S)

1台

6,000

照明設備

ボーダーライト

1列

1,000

 

シーリングライト

1式

2,000

 

アッパーホリゾントライト

1式

1,500

 

ロアーホリゾントライト

1式

1,500

 

フロントサイドライト

1式

1,400

 

センターピンスポットライト

1台

1,500

 

スポットライト(500ワット)

1台

200

 

スポットライト(1キロワット)

1台

300

 

スポットライト(1.5キロワット)

1台

400

 

ストリップライト

1本

400

 

効果用マシン

1台

800

 

ミラーボール

1台

600

 

スモークマシン

1台

1,500

専用液別

ドライアイスマシン

1台

1,500

ドライアイス別

映写設備

16ミリ映写機

1式

3,500

スクリーンを含む。

スライド映写機

1式

1,000

移動式スクリーンを含む。

オーバーヘッドプロジェクター

1式

1,200

プロジェクター

1式

5,000


液晶プロジェクター

1台

1,200

 

スクリーン

1式

1,000

 

移動式スクリーン

1式

500

 

その他

テレビ中継料(収録を含む。)

 

10,000

 

ラジオ中継料(収録を含む。)

 

6,000

 

楽屋シャワー

1式

1,000

 

楽屋上敷

1枚

100

 

文化サロン

付属設備

ピアノ(ヤマハC―7)

1台

3,500

調律料別

ミキサーワゴン

1式

1,200

CDプレーヤー、マイク(ダイナミック)1本及びカセットデッキを含む。

マイク(ダイナミック)

1本

300

 

ワイヤレスマイク

1本

800


スポットライト(500ワット)

1台

200


液晶プロジェクター

1台

1,200


16ミリ映写機

1式

3,500

電動スクリーンを含む。

教材提示装置

1式

1,000

オーバーヘッドプロジェクター

1式

1,200

スライドプロジェクター

1式

1,000

ビデオデッキ

1式

800

モニターテレビを含む。

電動スクリーン

1式

500

 

展示パネル

1枚

100

 

簡易ステージ

1台

300

簡易ステージ用スカートを含む。

第1セミナー室

付属設備

ビデオデッキ

1式

800

モニターテレビを含む。

第2セミナー室

付属設備

CD・カセットテープレコーダー

1台

200

 

電子ピアノ

1台

500

 

スタジオ

付属設備

譜面台

1台

50

 

ピアノ(ヤマハUX―300)

1台

500

調律料別

ピアノ(カワイK―18)

1台

500

音響ミキサー(第1スタジオ)

1式

1,200

マイク(ダイナミック)1本を含む。

音響ミキサー(第2スタジオ)

1式

1,000

ミキサー室

 

500

 

マイク(ダイナミック)

1本

200

 

シンセサイザー

1式

300

 

ドラムセット

1式

400

 

ギターアンプ

1台

300

 

ベースアンプ

1台

300

 

キーボードアンプ

1台

300

 

2 川西市キセラホール

場所

区分

品名

単位

使用料(1回につき)(円)

備考

ホール

舞台設備

平台

1枚

100


金びょうぶ

1双

2,300


銀びょうぶ

1双

2,300


鳥の子びょうぶ

1双

2,200


演台

1式

1,100

花台を含む。

司会者台

1台

300


指揮者台

1台

800


指揮者用譜面台

1台

200


演奏者用譜面台

1台

100


演奏者用譜面台(折畳型)

1台

100


譜面灯

1灯

100


椅子

1脚

100


ピアノ・チェロ演奏者用椅子(背あり)

1脚

100


ピアノ演奏者用椅子(背なし)

1脚

300


コントラバス演奏者用椅子

1脚

300


落語用見台

1式

700


めくり台

1台

100


バレエ用シート

1式

4,900

専用テープ代別

ひ毛せん

1枚

200


上敷ござ

1枚

200


高座用座ぶとん

1枚

100


しゃ幕

1枚

3,700


雪布

1枚

400


ホワイトボード

1台

200


長机

1台

100


移動式姿見

1台

200


旗パネル

1枚

400


プログラムスタンド

1台

100


所作台

1式

3,500


音響反射板

1式

5,000


音響設備

基本音響装置

1式

3,500

マイク(ダイナミック)2本を含む

舞台袖音響卓

1式

2,000


ステージスピーカー

1式

3,400


移動式ステージスピーカー

1台

400


CDプレーヤー

1台

700

CD別

MDプレーヤー

1台

700

MD別

カセットテープレコーダー

1台

700

カセットテープ別

マイク(ダイナミック)

1本

400

スタンド付

マイク(コンデンサー)

1本

700

録音用3点吊マイク

1本

2,100


ワイヤレスマイク

1本

1,100

スタンド付

楽器

ピアノ(スタインウエイ D―274)

1台

15,000

ピアノ演奏者用椅子1脚を含む。調律費用別

ピアノ(ヤマハ CFⅢ―S)

1台

8,300

照明設備

ボーダーライト

1列

900


シーリングライト

1式

2,100


アッパーホリゾントライト

1式

1,800


ロアーホリゾントライト

1式

2,100


フロントサイドライト

1式

2,200


ピンスポットライト

1台

1,900


スポットライト(1キロワット未満)

1台

100


スポットライト(1キロワット以上)

1台

200


ストリップライト

1本

100


効果用マシン

1台

900


ミラーボール

1台

700


映写設備

プロジェクター

1台

5,000


スクリーン

1台

2,000


その他

シャワールーム

1室

1,000

2階独立部のみ(楽屋内設置分は無料)

テレビ中継料(収録を含む。)


10,000


ラジオ中継料(収録を含む。)


6,000


大会議室

付属設備

スピーカーセット

1式

1,200

CDプレイヤー及びマイク(ダイナミック)1本を含む。

ワイヤレスマイク

1本

200


マイク(ダイナミック)

1本

100


プロジェクター

1式

1,300


スクリーン

1式

300


多目的スタジオ

付属設備

ピアノ

1台

4,400

ピアノ演奏者用椅子1脚を含む。調律費用別

スピーカーセット

1式

2,600

CDプレイヤー及びマイク(ダイナミック)1本を含む。

ワイヤレスマイク

1本

200


マイク(ダイナミック)

1本

100


備考

(1) この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は3回として計算する。ただし、川西市キセラホールに係る使用料について、川西市キセラホールのホール以外の室等で付属設備を使用する場合は、4時間までを1回とし、4時間を超えるときは、4時間までごとに1回を加えて計算する。

(2) 川西市みつなかホールのホール、文化サロン、セミナー室及びスタジオ並びに川西キセラホールのホール、大会議室及びスタジオに係る使用料について、当該場所ごとに定められている付属設備以外に他の場所の付属設備を使用する場合は、当該場所に係る付属設備使用料として、当該他の場所に係る付属設備の使用料を適用し、徴収する。

(3) クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収する。

(4) 使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収する。この場合において、30分以上は1時間とみなす。

(5) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

川西市芸術・文化施設条例施行規則

平成8年3月1日 規則第11号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第20号
平成9年9月30日 規則第46号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第10号
平成16年3月24日 規則第8号
平成18年6月26日 規則第45号
平成20年6月27日 規則第35号
平成21年3月27日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第37号
平成29年9月12日 規則第45号
平成29年12月28日 規則第54号
平成30年11月3日 規則第57号の2
令和2年6月1日 規則第39号