○川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和44年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音により日常生活が著しく阻害されている地域住民に対し、その障害の緩和を図り、もつて地域住民の福祉を増進するため共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市立東久代会館

川西市東久代2丁目10番11号

川西市立久代会館

川西市久代2丁目12番6号

川西市立久代春日会館

川西市久代3丁目25番9号

川西市立東久代春日会館

川西市東久代1丁目3番17号

川西市立加茂会館

川西市加茂3丁目8番8号

川西市立南花屋敷会館

川西市南花屋敷3丁目2番16号

川西市立下加茂会館

川西市下加茂1丁目22番29号

川西市立西久代会館

川西市久代4丁目2番7号

川西市立加茂第二会館

川西市加茂1丁目13番3号

川西市立南花屋敷中央会館

川西市南花屋敷4丁目11番5号

川西市立北久代会館

川西市久代2丁目5番6号

川西市立栄根会館

川西市栄根1丁目8番18号

川西市立寺畑会館

川西市寺畑1丁目4番18号

川西市立小花会館

川西市小花2丁目22番5号

川西市立鶴寿会館

川西市小戸2丁目13番12号

(利用対象及び用途)

第3条 この施設は、航空機騒音により日常生活が著しく阻害されている地域で、別に規則で定める地区の住民が、学習、集会、休養及び保育のために利用するものとする。

(使用料)

第4条 この施設の使用料は無料とする。

(管理の委託)

第5条 この施設の管理については、第3条に規定する地区内の住民組織又はその連合体に委託するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和44年4月1日 条例第17号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和46年4月1日 条例第23号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和48年3月31日 条例第19号
昭和49年4月18日 条例第31号
昭和50年3月29日 条例第14号
昭和51年4月17日 条例第40号
昭和52年4月14日 条例第20号
昭和53年4月12日 条例第17号
昭和55年12月25日 条例第34号
昭和56年12月25日 条例第40号
昭和57年4月1日 条例第14号