○川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第13号

(利用対象地区)

第2条 条例第3条に規定する会館の利用対象地区(大字)は、次のとおりとする。

黒川

横路

(会館の管理及び使用)

第3条 会館は、善良な管理者の注意をもつて管理し、利用者は用途に従つて使用しなければならない。

(その他必要な事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第13号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第13号