○川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日

条例第8号

(設置及び目的)

第1条 住民の自治意識の高揚と連帯感を深め、心豊かな地域社会の向上を図るため、川西市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市コミュニティセンター牧の台会館

川西市大和西2丁目5番地の1

〃            多田東会館

〃  多田桜木1丁目7番24号

〃            川西南会館

〃  久代3丁目16番29号

〃            明峰会館

〃  萩原台西3丁目282番地の11

〃            多田会館

〃  多田院1丁目5番1号

〃            緑台会館

〃  向陽台1丁目6番地の38

〃            清和台会館

〃  清和台西3丁目1番地の7

〃            東谷会館

〃  見野2丁目21番11号

〃            満願寺ふれあい会館

〃  満願寺町5番22号

〃            けやき坂会館

〃  けやき坂2丁目63番地の1

〃            北陵会館

〃  丸山台1丁目5番地の2

〃            加茂ふれあい会館

〃  加茂3丁目13番23号

〃            川西北会館

〃  火打1丁目12番地内

第3条 削除

(事業)

第4条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民によるコミュニティ活動のための場の提供に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 コミュニティセンターは、市長が適当と認めたときは、前項に掲げる事業以外の使用に供することができる。

(使用許可等)

第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 コミュニティセンターの使用料は、別表のとおりとする。

2 コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責めによらない理由でコミュニティセンターを使用できないとき。

(2) 使用者が、使用日前7日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンター使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 市長において、管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終えたとき、又は前条第1項の規定による使用許可の取消し、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設又は付属設備を原状に回復しなければならない。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中、善良な管理を怠つてはならない。

2 使用者は、コミュニティセンターの建物又は付属設備その他の器具を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、コミュニティセンターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミュニティセンター(川西市コミュニティセンター牧の台会館、川西市コミュニティセンター多田東会館、川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館及び川西市コミュニティセンター加茂ふれあい会館に限る。以下同じ。)の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該コミュニティセンターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関すること。

(2) 第5条に規定する使用許可等に関すること。

(3) 第6条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 第7条に規定する使用料の還付に関すること。

(5) 第8条に規定する使用の制限に関すること。

(6) 第10条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(7) 第13条に規定する入館の制限に関すること。

(8) コミュニティセンターの施設及びその付属設備の維持管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(見直し)

2 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(昭和63年6月27日条例第17号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月9日条例第1号)

この条例は、平成3年2月12日から施行する。

(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、平成4年1月13日から施行する。

(平成4年3月31日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第35号)

この条例は、平成7年1月23日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年5月規則第34号で、同8年5月13日から施行)

(平成10年3月30日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年5月規則第30号で、同10年5月11日から施行)

(平成12年12月25日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年3月規則第15号で、同13年5月1日から施行。第2条の改正規定は、同13年4月17日から施行)

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった川西市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあったコミュニティセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後にコミュニティセンターを使用する場合で、納付すべき使用料に新条例別表の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例別表の規定を適用する。

(平成20年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請のあった川西市コミュニティセンターの使用に係る使用料については、川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第11号)による改正前の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に川西市コミュニティセンターを使用する場合で、納付すべき使用料にこの条例による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例の規定を適用する。

(平成24年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年7月規則第41号で、同30年9月25日から施行)

(令和4年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項及び付則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

室名

使用料(1区分当たり)

市長が認める団体が第1条の設置目的のための活動に使用する場合

その他の場合

牧の台会館

集会室

320円

490円

和室

60円

90円

会議室

160円

250円

多田東会館

大集会室

370円

560円

会議室

130円

200円

和室

70円

100円

実習工作室

100円

160円

川西南会館

大集会室

460円

690円

明峰会館

集会室

430円

640円

多田会館

集会室

280円

430円

緑台会館

集会室A

250円

380円

集会室B

130円

200円

清和台会館

集会室

430円

660円

東谷会館

集会室

320円

480円

満願寺ふれあい会館

集会室

160円

250円

和室

130円

200円

けやき坂会館

集会室

400円

600円

北陵会館

集会室

380円

560円

加茂ふれあい会館

集会室(舞台を除く。)

460円

700円

集会室(舞台を含む。)

690円

1,050円

集会室(一部)(舞台を除く。)

220円

340円

集会室(一部)(舞台を含む。)

340円

520円

和室

80円

130円

川西北会館

集会室

430円

640円

備考

(1) コミュニティセンターは、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。

(2) コミュニティセンターの使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(3) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(4) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第8号
昭和63年6月27日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月30日 条例第9号
平成3年2月9日 条例第1号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第35号
平成8年3月26日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第28号
平成17年4月1日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第11号
平成20年9月26日 条例第37号
平成24年3月27日 条例第5号
平成29年9月26日 条例第29号
令和4年3月28日 条例第2号