○川西市健康づくり推進協議会規則

昭和62年6月9日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 健康づくりのための方策に関すること。

(2) 川西市保健センター及び川西市予防歯科センターの運営に関すること。

(3) 関係団体の協力の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり及び保健に関する事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員24人以内で組織する。

(委員の任免)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 医療関係団体の代表者

(2) 福祉関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 協議会に専門の事項を協議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員で組織する。

3 専門部会の部会長は、専門部会に属する委員の互選によつて定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市事務分掌規則の一部改正)

2 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日規則第41号)

この規則は、平成27年9月30日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第48号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第50号)

この規則は、令和5年10月26日から施行する。

川西市健康づくり推進協議会規則

昭和62年6月9日 規則第33号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年6月9日 規則第33号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第3号
平成27年8月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月21日 規則第48号
令和5年10月19日 規則第50号