○川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市内の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするため、川西市清掃事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

し尿処理

川西市し尿中継所

川西市加茂6丁目10番6号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年7月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。

(昭和43年8月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和45年7月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第7号
昭和40年7月31日 条例第22号
昭和41年10月7日 条例第22号
昭和43年8月8日 条例第30号
昭和45年7月31日 条例第30号
昭和46年6月1日 条例第31号
昭和46年12月18日 条例第41号
昭和53年12月21日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第31号
平成4年3月31日 条例第2号
平成20年12月22日 条例第52号