○川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年川西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 川西市斎場(以下「斎場」という。)の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定により、火葬の許可を要する場合は、当該申請書提出の際、火葬許可証の提示を要するものとする。

(使用許可)

第3条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可書を申請者に交付する。

2 市内に住所を有しない者から斎場の使用許可申請があつたときは、市長は、支障がないと認める場合に限り、使用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書に減免の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(業務取扱時間等)

第5条 斎場の業務取扱時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 業務取扱時間 午前9時から午後5時30分まで

(2) 休業日

 1月1日

 毎年市長が指定する日(受付業務は行う。)

(斎場の使用)

第6条 斎場の使用者は、火葬許可証(法の規定により火葬の許可を要する場合に限る。)及び斎場使用許可書を斎場事務所に提出し、係の指示に従つて使用しなければならない。

(火葬の順序)

第7条 火葬は、棺の到着順序によつて行う。ただし、市長が伝染病予防その他特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。

(遺骨の収拾)

第8条 斎場の使用者は、使用当日(午後4時以後の入棺に係るものは翌日)遺骨を収拾するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(川西市火葬場条例施行規則の廃止)

2 川西市火葬場条例施行規則(昭和46年川西市規則第11号)は、廃止する。

(川西市事務分掌規則の一部改正)

3 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市事務処理規則の一部改正)

4 川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成25年11月25日規則第48号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年6月30日 規則第24号

(令和元年7月1日施行)