○川西市交通遺児激励金支給条例

昭和45年10月1日

条例第32号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、車両等の運行によつて生じた交通上の事故(以下「交通事故」という。)により保護者を失つた交通遺児に対し、交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、交通遺児を激励するとともにその健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両並びに鉄道、船舶及び航空機をいう。

(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒で交通事故によつて、保護者(親権者の一方又は双方、親権者がない場合は、学齢児童又は学齢生徒を現に監護している者をいう。以下同じ。)を失つたものをいう。

(激励金の支給等)

第3条 激励金の支給は、毎年5月1日現在市内に居住している交通遺児に対して行なう。

2 交通遺児に支給する激励金の額は、年1回45,000円とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の激励金の支給にかえて、その額に相当する現物を支給することができる。

(激励金の支給決定等)

第4条 激励金の支給決定は、毎年度激励金を受けようとする交通遺児の保護者又は学校長の申請によつて市長が行なう。

2 市長は、前項の申請があつたときは、すみやかにその決定を行ない、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失等)

第5条 交通遺児が次の各号の一に該当するに至つたときは、激励金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなつたとき。

(3) 前各号のほか、市長が定める事項

2 保護者は、交通遺児に前項各号の一に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第6条 激励金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(激励金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により激励金の支給を受けたものに対し、既に支給した激励金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前から引きつづき市内に居住する交通遺児については第3条第1項中「5月1日」とあるのは本年度に限り「10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和50年6月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市交通遺児激励金支給条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市交通遺児激励金支給条例

昭和45年10月1日 条例第32号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第32号
昭和50年6月2日 条例第28号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第20号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和60年3月22日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第18号
平成17年7月1日 条例第15号
平成20年3月27日 条例第6号