○川西市生活安全の推進に関する条例

平成11年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全について市及び市民の役割を明らかにするとともに、生活安全活動の連携と推進を図るため必要な組織等を定め、もって安全で住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所又は勤務場所を有する個人及び通学又は滞在している個人並びに市内に土地、建物等を保有し、又は事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 生活安全活動 市民が自主的かつ相互に連携協力して、生活に危険を及ぼす犯罪、事故及び災害による被害を未然に防止する等の活動をいう。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 生活安全活動の支援及び連絡調整に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりのための啓発に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりのための生活環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、前項各号に掲げる事項を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、安全で住みよいまちづくりのため、自ら生活の安全確保と地域における交流活動等を積極的に推進し、生活安全活動の促進に努めるものとする。

(連絡協議会)

第5条 安全で住みよいまちづくりに関しての協議及び生活安全活動についての連絡調整を行うため、川西市生活安全推進連絡協議会を設置する。

(団体への助成等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、生活安全活動を行う団体に対し、助成その他の支援を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

川西市生活安全の推進に関する条例

平成11年3月31日 条例第4号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第6章 生活安全
沿革情報
平成11年3月31日 条例第4号