○川西市生活安全推進連絡協議会規則

平成11年5月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市生活安全の推進に関する条例(平成11年川西市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川西市生活安全推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動の協議に関すること。

(2) 生活安全活動についての情報交換に関すること。

(3) 生活安全活動への協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、連絡協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる者をもって構成員とする。

(1) 市内の一定の区域において、生活安全活動に関し実績を有する団体の代表者

(2) 関係機関の職員

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は1年とし、任期満了による退任後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(連絡協議会の開催等)

第5条 連絡協議会の会議は、毎年2回以上開催するものとする。

2 連絡協議会は、必要があるときは、関係職員、関係機関の職員等に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

3 連絡協議会は、生活安全活動について必要があるときは、関係団体の協力を得て、当該関係団体と連絡調整を図るものとする。

(専門部会)

第6条 連絡協議会に、その定めるところにより、専門の事項を協議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、構成員のうち会長が指名する者で構成する。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、市民環境部生活安全課において行う。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、連絡協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に任命し、又は委嘱された連絡協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市生活安全推進連絡協議会規則

平成11年5月31日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章 生活安全
沿革情報
平成11年5月31日 規則第44号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第21号