○川西市公害等紛争処理条例

昭和49年8月1日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公害等紛争処理委員会(第3条―第8条)

第3章 公害等に係る紛争の処理手続

第1節 通則(第9条―第13条)

第2節 和解の仲介(第14条―第16条)

第3節 調停(第17条―第27条)

第4節 補則(第28条―第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市域内における市民の身近な公害等に係る紛争について、和解の仲介及び調停の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図り、住みよい生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害等」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音(航空機騒音を除く。)、振動、地盤の沈下、悪臭、日照の障害等によつて良好な環境に係る被害が生ずることをいう。

第2章 公害等紛争処理委員会

(委員会の設置)

第3条 市長は、公害等の紛争処理にあたらせるため、川西市公害等紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) この条例の定めるところにより、市域内において、現に公害等によつて良好な環境に被害が生じているもの、及び被害が生じるおそれのある場合における公害等の紛争について和解の仲介及び調停を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の定めるところにより、委員会の権限に属させられた事項を行うこと。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、市民環境部環境政策課において処理する。

(委員会の委員)

第6条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公害等紛争処理の経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員の服務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(委員会の会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第5条第4項に規定する委員は、会長とみなす。

第3章 公害等に係る紛争の処理手続

第1節 通則

(代理人)

第9条 当事者は、弁護士又は仲介委員若しくは調停委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。

(個別代理)

第10条 代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理する。

(代表者)

第11条 公害等に係る紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために紛争の処理手続における当事者となる1人若しくは3人を超えない代表者を選定し、又はこれを変更することができる。

2 共同の利益を有する当事者が多数であり、かつ代表者を選定することが適当であると認められるときは、委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて代表者の選定を命ずることができる。

3 委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。

(申請)

第12条 公害等に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、規則で定めるところにより、書面をもつて、委員会に対し和解の仲介及び調停の申請をすることができる。

(申請の却下等)

第13条 委員会は、申請に係る事件が当該委員会で処理することが適当でないと判断するときは、当該申請を却下することができる。ただし、この場合委員会は、申請人に対し適当な紛争処理機関を教示するものとする。

第2節 和解の仲介

(仲介委員の指名等)

第14条 委員会による和解の仲介は、仲介委員が行う。

2 前項の仲介委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、会長が指名する。

(仲介委員の任務)

第15条 仲介委員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるよう努めなければならない。

(和解の仲介の打切り)

第16条 仲介委員は、申請に係る紛争について、和解の仲介によつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。

第3節 調停

(調停委員の指名等)

第17条 委員会による調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。

2 前項の調停委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに会長が指名する。

(参加)

第18条 公害等に係る被害に関する紛争につき調停の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。

2 調停委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見を聞かなければならない。

(調停手続の実施の委任)

第19条 調停委員会は、調停委員をして手続の一部を行わせることができる。

(調停をしない場合)

第20条 調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

(出頭の要求)

第21条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聞くことができる。

2 調停委員会は、正当な理由がなくて、前項の出頭の要求に応じなかつたときは、その当事者を公表することができる。

(文書の提出等)

第22条 調停委員会は、申請に係る紛争につき調停を行う場合において必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

2 調停委員会は、申請に係る紛争につき調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

3 調停委員会は、前項の検査を関係職員に行わせることができる。

(関係人の陳述等)

第23条 調停委員会は、調停を行うため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

(調停案の受諾の勧告)

第24条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3 第1項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

(調停の打切り)

第25条 調停委員会は、申請に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

(調停の終結)

第26条 調停委員会は、当事者双方が調停案を受諾したときは、調停を終結させる。

(調停の手続の非公開)

第27条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しないものとする。

第4節 補則

(委員会の資料提出の要求)

第28条 委員会は、公害等に係る紛争に関する和解の仲介、又は調停を行うため、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。

(義務履行の勧告)

第29条 委員会は、調停委員会の行つた調停で定められた義務の履行に関し、その義務者に必要な勧告をすることができるものとする。

(市長に対する報告)

第30条 委員会は、その行う和解の仲介、又は調停の事件が終了したときは、市長に対し、すみやかにその概要を報告しなければならない。

第4章 雑則

(意見の申出)

第31条 委員会は市長に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害等の防止に関する施策の推進についての意見を述べることができる。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市公害等紛争処理条例

昭和49年8月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第7章 環境保全
沿革情報
昭和49年8月1日 条例第42号
昭和50年11月1日 条例第34号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和61年10月6日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第1号
平成15年12月25日 条例第22号
平成20年3月27日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第33号
令和5年3月27日 条例第2号