○川西市建築協定に関する条例

昭和44年10月13日

条例第28号

土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する協定をすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市建築協定に関する条例

昭和44年10月13日 条例第28号

(昭和44年10月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和44年10月13日 条例第28号