○川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第39条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第4章 駐車場の管理(第47条―第47条の11)

第5章 整備基準(第48条)

第6章 補則(第49条―第56条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政令等の定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が住民に賃貸し、又は転貸するために建設、買取り又は借上げをした住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条に規定する公営住宅監理員をいう。

(設置)

第3条 市が設置する市営住宅の名称、位置等は、規則で定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙

(2) 新聞

(3) テレビジョン

(4) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たって市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者について公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由がある者として市長が川西市市営住宅入居者選考委員会の意見を聴き、特に必要と認めた者

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項で定める者(第6項において「老人等」という。)にあっては、この限りでない。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する場合

(イ) 入居者が満60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上又は満18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に中学校修了前の者(これに準ずる者を含む。)がある場合

(エ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)の年齢の合計が80歳未満である場合

(オ) 配偶者のない者であり、かつ、同居者に満18歳未満の者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの等級のいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級から3級までの障害等級のいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの重度障害の程度のいずれか又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の障害の程度に該当するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項第1号の災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間、同法第21条に規定する滅失した住宅に居住していた者又は移転が必要となった者で第1項第4号に掲げる条件を具備するものを同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる条件を具備する者とみなす。

5 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

6 第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

7 前条第9号の規定により市長が特に必要と認める者は、第1項第2号及び第3号に掲げる条件を具備する者とみなす。

8 前項に規定する者は、国の補助に係る市営住宅に入居することはできない。

(期限付入居)

第6条の2 市長は、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況を考慮して特に必要があると認める市営住宅においては、次に掲げる条件を具備する者に対し、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を定めて入居させることができる。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する者であること。ただし、入居しようとする者の親が現に市内に住所を有する場合にあっては、この限りでない。

(2) 前条第1項第3号ア(ウ)及び同項第4号から第7号までの規定に該当する者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由により立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選により入居仮当選者及び補欠仮当選者を抽出するものとする。

3 市長は、第1項各号に規定する者(前項の規定により入居仮当選者及び補欠仮当選者を抽出した場合は、当該抽出した入居仮当選者及び補欠仮当選者)について住宅に困窮する実情を調査し、川西市市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者及び入居補欠者を決定するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、第2項の補欠仮当選者及び前項の入居補欠者について必要な事項は、規則で定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者、生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が別に定める要件を備えているもの又は市長が別に定める基準の収入を超えない収入のある低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

6 前項の規定は、第6条第4項に規定する者の市営住宅への入居について準用する。

(住宅入居の手続)

第9条 市営住宅の入居決定者は、入居決定の通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅への入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居時から継続して同居している親族以外の者を同居させようとするときは、法規則第11条及び別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする入居時から継続して同居している親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、法規則第12条及び別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入とする。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が法規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入の申告をすること及び第32条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、法規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあっては、法規則第9条に規定する方法)及びその他の方法に基づき、収入の額を認定し、当該額を市営住宅の入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を必要とすると認める者に対して市長が別に定めるところにより、当該家賃及び敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 市営住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付期)

第15条 市長は、市営住宅の入居者から第9条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 市営住宅の入居者は、毎月5日までに当月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 市営住宅の入居者が第38条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第17条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、退去時における畳及び建具(外廻り建具(ガラスを除く。)を除く。)の張り替え及び軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げをした市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって第1項前段に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第3号に掲げる費用の一部を市が負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料及び維持費

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター及び給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合においては、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は前項ただし書の承認を行う場合においては、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件として付することができる。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、毎年度、第13条第3項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入の額が第6条第1項第3号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第13条第3項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

4 第1項及び第2項の入居期間の基準日及び認定時期は、市長が別に定める。

(明渡努力義務等)

第27条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。この場合において、市長は、当該市営住宅の入居者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

2 前項の場合において、当該市営住宅の入居者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、前項の収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第13条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第14条(第1号を除く。)及び第15条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、第26条第2項の規定により高額所得者と認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 市営住宅の入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された市営住宅の入居者は、第12条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条(第1号を除く。)の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第15条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(期間通算)

第31条 市長が、第6条第5項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第35条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 市長は、第12条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金及び金銭の減免若しくは徴収の猶予、第27条の規定によるあっせん等、第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業に関する計画の通知)

第33条 市長は、市営住宅建替事業に関する計画に基づく用途廃止について国土交通大臣の承認を得たときは、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者(その承認があった日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定は、市営住宅建替事業に関する計画の変更(別に定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、当該変更に係る通知は、当該変更により新たに除却すべき市営住宅となったものの入居者及び除却すべき市営住宅でなくなったものの入居者にすれば足りる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の場合においては、第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前項」とあるのは「第34条第1項」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長が別に定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第38条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、第49条第1項に規定する市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第25条第1項の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第39条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上その住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により、市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第40条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から、前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定により市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第15条から第25条まで、第34条第38条及び第50条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第15条中「第9条第4項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第47条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるもののほか、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(使用許可)

第47条の2 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第47条の3 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者は、この限りでない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が車両(専ら営業の用に供しているものを除く。)を自ら所有し、かつ、使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第39条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第47条の4 駐車場を使用しようとする者は、市長が別に定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、1住宅1区画に限るものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長が別に定めるところにより公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、同項の申込みをした者又はその者と同居している者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、市長が駐車場の使用の必要があると認めるときは、当該申込みをした者を優先的に選考して、駐車場の使用決定者とすることができる。

(使用の手続)

第47条の5 駐車場の使用決定者は、前条第3項の通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第47条の9第1項に規定する保証金を納付すること。

2 駐車場の使用決定者がやむを得ない事情により、前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対し、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料等)

第47条の6 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、近傍同種の使用料を限度として市長が規則で定める額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第47条の7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 民間駐車場を含めた駐車場相互間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付期)

第47条の8 市長は、駐車場の使用者から第47条の5第4項に規定する使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第47条の10第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間、使用料を徴収する。

2 駐車場の使用者は、毎月5日までに当月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 使用者が新たに駐車場を使用した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 使用者が、第47条の11において準用する第38条第1項に規定する手続を経ないで駐車場の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が認定した日までの使用料を徴収する。

(保証金)

第47条の9 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、前項の保証金の減免又は徴収猶予をすることができる。

3 第1項の保証金は、使用者が駐車場の使用を終了したとき、これを還付する。ただし、未納の使用料があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 第17条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第47条の10 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第47条の3に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により駐車場の明渡しを請求した場合においては、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行うまでの期間については、毎月、その使用料の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第47条の11 駐車場の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第22条第23条第24条本文及び第38条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第5章 整備基準

(整備基準)

第48条 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)をもってその基準とする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第49条 市長は、市職員のうちから市営住宅監理員を任命することができる。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員又は市長の指定する者(以下「市営住宅監理員等」という。)の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員等の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡事務を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員等に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理)

第51条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市営住宅又は共同施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、市営住宅又は共同施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該市営住宅又は共同施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第52条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 家賃及び駐車場使用料の徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第53条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(敷地の目的外使用)

第54条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(罰則)

第55条 市長は、詐欺その他の不正行為により、市営住宅の入居者又は駐車場の使用者が、家賃又は使用料の全部又はその一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年川西市条例第2号。以下「旧市営住宅条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧市営住宅条例の規定に基づく市営住宅又は共同施設に係る旧市営住宅条例の規定による許可、承認その他の行為は、それぞれこの条例の規定に基づく市営住宅又は共同施設に係る同条例の規定による許可、承認その他の行為とみなす。

4 この条例第12条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、旧市営住宅条例の規定に基づく市営住宅又は共同施設については、付則第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前においても同条例の例によりすることができる。

5 この条例の施行の日において現に旧市営住宅条例の規定に基づく市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例第12条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額が旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあってはこの条例第12条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額から旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係るこの条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧市営住宅条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあってはこの条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧市営住宅条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧市営住宅条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧市営住宅条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 この条例第26条第2項第29条及び第30条の規定は、市長が別に定める市営住宅(国の補助に係るものを除く。)については、第5条第5号又は第6号に該当する者で、当該市営住宅の設置後最初に入居するものが入居せず、又は居住しなくなった場合に限り適用するものとする。

7 付則第3項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に旧市営住宅条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和46年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例による改正後の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定よってしたものとみなす。

(阪神・淡路大震災に係る入居者資格の特例)

12 阪神・淡路大震災に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定する滅失した住宅に居住していた者については、当分の間、第6条第1項及び第4項の規定にかかわらず、同条第1項第2号から第5号までに掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(家賃の特例等)

13 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「一部改正令」という。)附則第4条に規定する者について、第6条第1項第3号の規定を適用する場合においては、同号中「214,000円」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第6条第5項第1号に規定する金額」と、「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第6条第5項第2号に規定する金額」と、「158,000円」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第6条第5項第3号に規定する金額」とする。

14 一部改正令附則第3条に規定する者について、平成21年度から平成24年度までの間、第12条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「令第2条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

15 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成26年3月31日までの間、第26条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「第6条第1項第3号」とあるのは「付則第13項の規定により読み替えて適用される第6条第1項第3号」と、同条第2項中「令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第9条」とする。

16 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成21年度から平成25年度までの間、第28条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「令第8条第2項に規定する方法によらなければならない」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃の額から第12条第1項の規定による家賃の額(付則第14項に規定する者にあっては、平成21年度から平成24年度までの間においては、同項の規定により読み替えて適用される第12条第1項の規定による家賃の額。以下この項において同じ。)を控除した額に公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、第12条第1項の規定による家賃の額を加えた額とする」とする。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく市長の定めによってした手続その他の行為は、この条例による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。

(過料に関する経過措置)

7 この条例の施行の日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和46年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新市営住宅条例」という。)第39条第1項第6号(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和46年川西市条例第32号)第8条第1項及び川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号)第7条第1項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新市営住宅条例第7条第2項に規定する決定を受けた者に適用する。

3 施行日前に、この条例による改正前の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧市営住宅条例」という。)第7条第2項に規定する決定を受けた者が新市営住宅条例第39条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に、旧市営住宅条例第7条第2項に規定する決定を受けた者が暴力団員と同居しており、新市営住宅条例第39条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置を採ることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、入居者に対して明渡しを請求することができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧市営住宅条例第7条第2項に規定する決定を受けた者が新市営住宅条例第39条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、入居者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新市営住宅条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。

8 前各項に定めるもののほか、必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成24年3月27日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年12月24日条例第25号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条第1項、第13条及び第28条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和46年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に入居した者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月30日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第33号
平成17年4月1日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第26号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年3月27日 条例第12号
平成24年3月27日 条例第15号
平成25年3月27日 条例第10号
平成25年12月24日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第14号
平成29年12月26日 条例第39号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第11号