○川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(住宅の相互交換)

第3条 条例第5条第8号の規定により市営住宅の入居者が他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、市営住宅交換申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほか、必要な書類を提出させ、又は提示させることがある。

(入居許可書)

第5条 条例第7条第2項に規定する入居決定者(以下「入居決定者」という。)への通知は、入居許可書を交付することにより行う。

(公開抽選)

第6条 条例第8条第2項の公開抽選の手続等については、別に定める。

(入居者の選考)

第7条 条例第8条の補欠仮当選者の数は、各団地の入居させるべき市営住宅の戸数の2倍とする。

2 条例第8条の入居補欠者の資格は、入居決定者が入居補欠者の決定を受けた市営住宅について、入居したときに失効する。

3 条例第8条第5項に規定する市長が別に定める基準の収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により生活保護を受ける者と同程度の収入とする。

(入居手続)

第8条 市営住宅の入居決定者は、請書(様式第2号)、入居者名簿(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(期限付入居)

第9条 条例第6条の2の規則で定める期間は、入居許可の日から起算して10年とする。

2 市長は、条例第6条の2に規定する入居(以下「期限付入居」という。)の許可を決定した者(以下「期限付入居者」という。)が期限付入居の期間を満了する日(以下「期間満了日」という。)の属する年度の4月1日において満17歳未満である者と同居している場合には、期間満了日の翌日から起算して2年を超えない範囲内で期間を定めて期限付入居を延長することができる。

(期限付入居に関する説明)

第10条 市長は、期限付入居の許可を決定しようとするときは、あらかじめ、当該許可の決定に係る入居予定者に対し期限付入居説明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の規定により期限付入居説明書の交付を受けた者は、期限付入居承諾書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(期限付入居期間満了通知書)

第11条 市長は、期限付入居者に対し、期間満了日の1年前及び6月前に、期限付入居満了通知書(様式第7号)により期間が満了する旨の通知を行うものとする。

(期限付入居の期間延長申請)

第12条 第9条第2項の規定により期限付入居の期間延長を申請しようとする期限付入居者は、期間満了日の3月前までに、期限付入居延長申請書(様式第8号)に、現に同居している者に係る住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、第9条第2項の規定により期限付入居の期間を延長したときは、その者に対して期限付入居延長通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(他の市営住宅の申込み)

第13条 期限付入居者は、条例第6条第1項(第4号を除く。)に掲げる条件を具備する場合には、他の市営住宅(期限付入居の用に供する住宅を除く。次条において同じ。)への入居の申込みをすることができる。

(住み替え)

第14条 市長は、期限付入居の期間満了時において、期限付入居者の世帯構成、所得状況その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があると認める場合には、当該期限付入居者を他の市営住宅に入居させることができる。

(緊急連絡先)

第15条 市営住宅の入居決定者は、緊急連絡先届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

(緊急連絡先の把握)

第16条 市長は、適切な緊急連絡先の把握に努めるため、市営住宅の入居者が第22条第1項に規定する収入報告書を提出するときに、緊急連絡先届を合わせて提出させるものとする。

(緊急連絡先の変更)

第17条 市営住宅の入居者は、前2条の緊急連絡先の届出に記載した住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(入居親族の異動)

第18条 入居親族に異動を生じたときは、速やかに家族異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(同居許可申請)

第19条 条例第10条第1項の規定により、市営住宅の入居者が当該市営住宅への入居時から継続して同居している親族以外の者を同居させようとするときの手続等必要な事項は、別に定める。

(継続入居許可申請)

第20条 条例第11条第1項の規定により、市営住宅の入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときの手続等必要な事項は、別に定める。

(近傍同種の住宅の家賃等)

第21条 条例第12条第1項に規定する近傍同種の家賃は、別表第1の団地名の欄に掲げる市営住宅に応じ、それぞれ同表の近傍同種の家賃の欄に掲げる額とする。

2 条例第12条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表第1の団地名の欄に掲げる市営住宅に応じ、それぞれ同表の応益係数の欄に掲げる数値とする。

(収入の申告等)

第22条 条例第13条第1項及び第2項に規定する収入の申告は、収入報告書により行うものとする。

2 条例第13条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定により認定を受けた収入及び家賃の額を記載した意見書に所得金額を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第23条 条例第14条(条例第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)条例第14条各号に該当することを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第14条の規定により、家賃及び敷金を減免し、又は徴収猶予するときは、家賃等減免許可書又は家賃等徴収猶予許可書により通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃滞納の場合の督促)

第24条 市営住宅の入居者が、正当な理由なく条例第15条第2項に定める期限までに家賃を納めない場合の督促等に関する必要な事項は、別に定める。

(修繕費用の負担)

第25条 条例第18条第1項ただし書の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に該当するかどうかの基準は、別に定める。

(住宅の破損)

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅に破損箇所が生じたときは、その都度住宅破損状態を口頭又は市営住宅破損報告書により市長に報告しなければならない。

(入居者の届出義務)

第27条 条例第22条の規定により届出をしようとする者は、市営住宅を使用しない期間の初日の前日までにその旨を市長に届け出なければならない。

(用途の併用)

第28条 市長は、条例第24条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合において、別に定める身体障害者が当該市営住宅内であん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの営業を行うことを希望するときは、管理上特に支障がないと認めるときはこれを承認するものとする。

(住宅内の模様替等)

第29条 条例第25条第1項ただし書に規定する市長の承認は、別に基準を定め行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者の認定の通知等)

第30条 条例第26条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を通知するときは、収入に応じた家賃の額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した収入超過者又は高額所得者認定通知書を当該市営住宅の入居者に送付するものとする。

2 条例第26条第3項の規定により意見を述べようとする者は、条例第13条第3項の規定により認定を受けた収入及び家賃の額を記載した意見書を市長に提出しなければならない。

3 前項の意見書には、所得金額を証する書類を添付しなければならない。

(入居期間の基準日等)

第31条 条例第26条第4項の入居期間の基準日及び認定時期は、毎年10月1日とする。

(住宅のあっせん)

第32条 条例第27条第1項の申出は、住宅あっせん等申請書により行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第33条 条例第29条第1項に規定する高額所得者に対する明渡請求については、別に基準を定め行うものとする。

2 条例第29条第4項の規定により申出をしようとする者は、同項各号に規定する特別の事情を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申出書には、特別の事情を証する書類を添付しなければならない。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる額)

第34条 条例第30条第2項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(身分を示す証票)

第35条 条例第32条第2項の規定により指定された当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅建替事業に関する計画の通知等)

第36条 条例第33条第1項及び第2項に規定する通知及び軽微な変更は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第14条及び第15条に定めるところによる。

(再入居等)

第37条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第1項に規定する申出の期間は、30日を下らない範囲内で市営住宅の入居者ごとにこれを定め、当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、条例第35条の規定による申出をした者に対して、その者が市営住宅建替事業により新たに建設された市営住宅に入居できる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知するものとする。

3 市長は、正当な理由なく前項の期間内に入居しなかった者については、当該市営住宅に入居させないことができる。

(住宅の明渡し)

第38条 条例第38条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、住宅明渡届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の検査)

第39条 条例第38条第1項に規定する検査については、別に基準を定め行うものとする。

(入居許可の取消し)

第40条 条例第39条第1項の規定により入居許可の取消しをする場合は、市営住宅入居許可取消通知書により市営住宅の入居者に通知するものとする。

(住宅の明渡請求を受けた対象者から徴収することができる額)

第41条 条例第39条第3項及び第4項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。ただし、同条第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を受けた者に係る同条第4項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

(敷金の還付)

第42条 敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

(社会福祉法人等の使用許可の手続)

第43条 条例第41条第1項の規定による申請は、社会福祉法人等への市営住宅の使用許可申請書に、市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(使用手続)

第44条 条例第41条第2項の規定による通知は、社会福祉法人等への市営住宅の使用許可(不許可)通知書により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用料)

第45条 条例第42条第1項に規定する使用料の額は、条例第13条第3項の規定により認定された収入の額が条例第6条第3号ウに定める金額であるとした場合における条例第12条第1項本文の規定により算出した家賃の額に相当する額とする。

(使用状況の報告)

第46条 条例第44条の規定により市営住宅の使用状況の報告をするときは、市営住宅使用状況報告書を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第47条 条例第45条の規定により、条例第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、使用許可申請内容変更報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 条例第46条の規定により、社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すときは、当該取消しの理由を記載した使用許可取消通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(駐車場の名称等)

第49条 条例第47条に規定する駐車場の名称等は、別表第2のとおりとする。

(使用の申込み)

第50条 条例第47条の4第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第15号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(使用者の選考)

第51条 前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公開抽選の方法により駐車場の使用者を決定するものとする。

2 前項の規定により駐車場の使用者を決定するに当たっては、当該駐車場の使用決定者のほか、順位を定めて若干名の使用補欠者を選考することができる。

3 使用補欠者の資格は、次の公開抽選が行われるときに失効する。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前3項の規定にかかわらず、優先して選考し、駐車場の使用者とすることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があると記載されている者又はこの者の介護療育のために自動車を使用する者

(2) 知的障害を含む精神的障害を有し、療育手帳に判定A又はB(1)と記載されている者の移動のために自動車を使用する者

(使用の手続)

第52条 条例第47条の5第1項に規定する駐車場の使用決定者は、請書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 条例第47条の5第4項に規定する駐車場の使用決定者への通知は、市営住宅駐車場使用許可書を交付することにより行う。

(駐車場の使用料)

第53条 条例第47条の6第1項に規定する市長が規則で定める額は、月額で別表第2の駐車場名の欄に掲げる駐車場に応じ、それぞれ同表の使用料の欄に掲げる額とする。

(使用料滞納の場合の督促)

第54条 駐車場の使用者が、正当な理由なく条例第47条の8第2項に定める期限までに使用料を納めない場合の督促等に関する必要な事項は、別に定める。

(使用者の費用負担義務)

第55条 駐車場の使用に伴う電気並びに水道及び下水道の使用料は、当該駐車場の使用者が負担するものとする。

(使用許可の取消し)

第56条 条例第47条の10第3項に規定する市長が定める額は、駐車場の使用料の2倍に相当する額とする。

(損害賠償等)

第57条 市長は、駐車場内における車両の盗難、損傷等の事故及び人身事故に対する賠償等の責めを負わないものとする。

(住宅等使用の証明)

第58条 市長は、市営住宅の入居者又は駐車場の使用者の請求により、市営住宅又は駐車場の使用の証明をするものとする。

2 前項の証明に係る手数料の徴収等については、川西市手数料条例(昭和51年川西市条例第15号)の定めるところによる。

(市営住宅管理人)

第59条 市長は、条例第49条第3項の規定により適当と認めた者に市営住宅管理人を委嘱し、委嘱書を交付するものとする。

2 前項の市営住宅管理人を委嘱された者(以下「管理人」という。)には、月額による管理人手当を、8月、12月及び4月にそれぞれ前月までの分を支給する。

3 条例第49条第4項の規定により、管理人が行う入居者との連絡事務の内容は、市長が別に定める。

(管理人の解任)

第60条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するものとする。

(1) 傷病のため、任務の遂行に支障があるとき。

(2) 入居していた市営住宅を明け渡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において管理人として不適当と認めたとき。

(立入検査)

第61条 条例第50条第3項の身分を示す証票は、立入検査証明書とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に旧市営住宅条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成13年3月30日規則第28号の2)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第27号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第36号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号の2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第41号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月5日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第58号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和3年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年川西市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第49号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第21条関係)

建設年度

団地名

位置

構造

住戸型別

戸数(戸)

応益係数

近傍同種の家賃(円)

昭和30年度

東谷団地

見野1丁目17番

木造平屋建

3K

2

0.0684

19,300

昭和30年度

川西団地

萩原2丁目2番

木造平屋建

3K

5

0.0709

19,300

昭和40年度

久代団地

久代3丁目16番

簡易耐火平屋建

2K

18



昭和41年度

東畦野団地

東畦野5丁目2番

簡易耐火平屋建

2K

20



昭和42年度

東畦野団地

東畦野5丁目1番

簡易耐火平屋建

2K

19

0.2062

15,300

昭和44年度

絹延団地1号棟

絹延町3番14号

鉄筋5階建

2K

30



昭和47年度

小戸団地

小戸3丁目12番18号

鉄筋5階建

3K

40

0.4190

32,000

昭和48年度

東谷団地

見野2丁目23番

簡易耐火平屋建

2K

3

0.2356

21,000

昭和52年度

新生団地

日高町7番7号

鉄筋5階建

3DK

15

0.6528

64,300

昭和59年度

絹延団地2号棟

絹延町3番11号

鉄筋5階建

3DK

30



昭和62年度

新生団地

日高町7番7号

鉄筋5階建

3DK

15

0.7562

71,800

平成元年度

栄花団地J棟

栄町7番6号

鉄筋5階建

3DK

34

0.7116

60,000

2DK(車椅子)

2

0.7116

60,000

平成2年度

加茂桃源団地3号棟

加茂4丁目8番3号

鉄筋7階建

3DK

60

0.7905

76,800

4DK

6

0.9248

85,700

平成4年度

滝山団地

滝山町20番2号

鉄筋8階建

3DK

21

0.8142

90,600

平成4年度

滝山団地

滝山町20番2号

鉄筋8階建

3DK

23

0.7372

85,200

平成4年度

出在家団地

出在家町13番32号

鉄筋4階建

1DK

4

0.4882

55,900

3DK

12

0.7870

78,700

平成5年度

加茂桃源団地1号棟

加茂4丁目8番1号

鉄筋7階建

2DK(車椅子)

4

0.8256

93,200

3DK

48

0.8114

92,000

平成6年度

加茂桃源団地2号棟

加茂4丁目8番2号

鉄筋7階建

1DK

12

0.4097

59,500

3DK

26

0.8194

93,800

平成6年度

加茂桃源団地4号棟

加茂4丁目8番4号

鉄筋7階建

1DK

24

0.4097

59,500

3DK

40

0.8194

93,800

令和3年度

花屋敷団地A棟

花屋敷1丁目12番3号

鉄筋8階建

1DK

20

0.5016

53,900

1LDK

50

0.6522

69,400

2DK

75

0.8029

85,200

3DK

19

0.9648

102,500

2DK(車椅子)

2

0.9615

102,100

別表第2(第49条、第53条関係)

駐車場名

位置

駐車区画

使用料

加茂桃源団地駐車場

加茂4丁目8番

101

10,000円

栄花団地駐車場

栄町7番6号

2

7,000円

出在家団地駐車場

出在家町13番32号

7

8,000円

滝山団地駐車場

滝山町20番2号

28

7,000円

花屋敷団地A棟駐車場

花屋敷1丁目12番3号

44

12,000円

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川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第71号
平成13年3月30日 規則第28号の2
平成14年3月28日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第27号の2
平成17年3月28日 規則第12号
平成17年6月1日 規則第36号
平成18年3月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月19日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第18号の2
平成21年3月27日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第25号の2
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第41号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第22号
平成27年3月2日 規則第6号
平成27年12月24日 規則第49号
平成29年1月5日 規則第1号
平成30年1月5日 規則第2号
平成30年11月30日 規則第58号
平成31年1月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年9月21日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第15号