○川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和46年6月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)に基づく改良住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅地区改良事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。

(2) 改良地区 法第2条第3項に規定する区域をいう。

(3) 改良住宅 市が法第17条第1項の規定により建設し、市民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(4) 店舗付改良住宅 改良住宅に店舗及びその付帯施設を併置したものをいう。

(5) 改良店舗 改良住宅と構造上独立した店舗及びその付帯施設をいう。

(設置)

第3条 市が設置する改良住宅(店舗付改良住宅及び改良店舗を含む。別表第1を除き、以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅等に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で本市の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅等を失つたもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住している者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。ただし、令第8条で定めるところにより、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つた者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(入居の申込み)

第5条 前条に規定する入居資格を有する者で改良住宅に入居しようとする者は、改良住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

(家賃等)

第6条 改良住宅の家賃の月額は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の家賃(敷金を含む。以下この項において同じ。)を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

3 市長は、第8条第1項において準用する川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号。以下「市営住宅条例」という。)第26条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者から、第1項の家賃のほか、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に改良住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、法第29条第3項においてその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第13条第3項に規定する月割額を超えない範囲内で市長が別に定める額に、令第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条の2第2項の表第二種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の割増賃料を徴収することができる。

(駐車場の名称等)

第7条 駐車場の名称等は、別表第2のとおりとする。

2 駐車場の使用料の額は、月額で別表第2に掲げる額とする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、同項の使用料を減免することができる。

(準用)

第8条 前各条に定めるもののほか、改良住宅を市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして、市営住宅条例第2条第3号第4条第5条(第9号を除く。)第6条から第11条まで、第13条から第25条まで、第26条(第2項を除く。)第27条第31条(第2項を除く。)第32条第37条第38条第39条(第3項を除く。)第47条から第47条の5まで、第47条の7から第47条の11まで及び第49条から第55条までの規定は、改良住宅の管理について準用する。ただし、市営住宅条例第4条第5条(第9号を除く。)及び第6条から第8条までの規定は、第4条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。

2 前項の場合において、市営住宅条例第6条第1項第3号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と、同条例第39条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第1号」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「当該住宅の家賃」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的読替えは、規則で定める。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける改良住宅に係る市営住宅条例の規定の準用については、前3項の規定に準じて市長が別に定める。

(店舗の使途制限)

第9条 店舗の使用にあたつては、騒音、臭気等により他に迷惑を及ぼさないよう留意しなければならない。

2 現在営業している業種を変更しようとするときは、市長に営業変更届を提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年川西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(収入超過者に係る収入の基準及び割増賃料の限度額の特例)

3 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第7条に規定する者について、平成26年3月31日までの間、第6条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第26条第1項」とあるのは「付則第15項の規定により読み替えて適用される第26条第1項」と、「令第13条の2」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第13条の2」とする。

(昭和47年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年10月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月15日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月1日から適用する。

(家賃の特例)

2 (略)

3 付則別表第2に掲げる改良住宅に係る昭和61年5月1日から昭和63年3月31日までの家賃は、この条例第2条による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の改良住宅条例」という。)別表の規定にかかわらず、付則別表第2に掲げる当該住宅ごとに定める家賃とする。

4 この条例第1条による改正前又は改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例第23条(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例第7条において準用する場合を含む。)の規定により、収入基準超過があると決定された者で、0.4又は0.8を乗じて得た額の割増賃料を支払わなければならないものが、付則別表第1又は付則別表第2に掲げる住宅に入居している場合において、その者に係る昭和61年5月1日(改正後の市営住宅条例第23条の規定により、当該決定を受けた場合にあつては、当該決定の日の属する月の翌月の初日)から昭和63年3月31日までの家賃は、前2項の規定にかかわらず、改正後の市営住宅条例別表第1又は改正後の改良住宅条例別表に掲げる当該住宅ごとに定める家賃とする。

付則別表第2

改良住宅

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

昭和45年度

花屋敷団地

花屋敷1丁目12番3号

鉄筋5階建

改良住宅

50戸

70―A型

9,000円

70―B型

11,000円

昭和46年度

花屋敷団地

花屋敷1丁目12番3号、11号

鉄筋5階建

改良住宅

49戸

71―A型

9,000円

71―B型

11,000円

店舗付改良住宅

6戸

71―C型

13,000円

(平成2年3月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第10号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項、付則第3項及び付則別表の規定中日高町8番1号に所在する日高団地に係る部分は平成10年5月1日から、日高町5番1号に所在する日高団地に係る部分は平成10年7月1日から施行する。

(家賃の特例等)

2 付則別表に掲げる改良住宅の家賃(この条例(前項ただし書に係る部分に限る。)による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合を除く。)は、日高町8番1号に所在する日高団地にあっては平成10年5月1日から平成14年4月30日までの間、日高町5番1号に所在する日高団地にあっては平成10年7月1日から平成14年6月30日までの間、改正後の条例別表の規定にかかわらず、付則別表において、同表に定める期間に応じて当該改良住宅ごとにそれぞれ定める家賃とする。

3 改正後の条例第4条の規定により日高町8番1号に所在する日高団地又は日高町5番1号に所在する日高団地に入居した者で、改正後の条例第7条第1項において準用する川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号)第26条第1項の規定により収入超過者と認定されたものに係る改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、日高町8番1号に所在する日高団地又は日高町5番1号に所在する日高団地についてそれぞれ前項に定める期間は、改正後の条例第6条第3項中「第1項の家賃」とあるのは、「川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成10年川西市条例第17号)付則別表において、同表に定める期間に応じて改良住宅ごとにそれぞれ定める家賃」とする。

付則別表

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

 

平成10年5月1日から平成11年4月30日まで

平成11年5月1日から平成12年4月30日まで

平成12年5月1日から平成13年4月30日まで

平成13年5月1日から平成14年4月30日まで

平成8年度

日高団地

日高町8番1号

鉄筋5階建

改良住宅

34戸

身体障害者用2DK

37,000円

40,000円

43,000円

46,000円

2DK

27,000円

30,000円

33,000円

36,000円

3DK

37,000円

40,000円

43,000円

46,000円

日高町5番1号

鉄筋3階建

改良住宅

18戸

 

平成10年7月1日から平成11年6月30日まで

平成11年7月1日から平成12年6月30日まで

平成12年7月1日から平成13年6月30日まで

平成13年7月1日から平成14年6月30日まで

3DK

37,000円

40,000円

43,000円

46,000円

(平成16年9月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(家賃の特例等)

2 付則別表に掲げる改良住宅の家賃(この条例による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合を除く。)は、平成16年11月1日から平成20年10月31日までの間、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、付則別表において、同表に定める期間に応じて定める家賃とする。

3 改正後の条例第4条の規定により、付則別表に掲げる改良住宅に入居した者で、改正後の条例第8条第1項において準用する川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号)第26条第1項の規定により収入超過者と認定されたものに係る改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、前項に定める期間は、改正後の条例第6条第3項中「第1項の家賃」とあるのは、「川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成16年川西市条例第14号)付則別表において、同表に定める期間に応じて定める家賃」とする。

4 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例第4条の規定により日高団地に入居している者又は改正後の条例第4条の規定により日高団地に入居する者に係る駐車場の使用料の額に係る改正後の条例別表第2の規定の適用については、平成16年11月1日から平成20年10月31日までの間においては、同表中「9,000円」とあるのは「5,000円」と、「8,000円」とあるのは「4,000円」とする。

付則別表

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

 

平成16年11月1日から平成17年10月31日まで

平成17年11月1日から平成18年10月31日まで

平成18年11月1日から平成19年10月31日まで

平成19年11月1日から平成20年10月31日まで

平成15年度

日高団地

日高町8番1号

鉄筋5階建

改良住宅

8戸

4DK

46,000円

49,000円

52,000円

55,000円

(平成20年12月22日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に入居した者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第6条関係)

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

昭和53年度

花屋敷団地

花屋敷1丁目14番15号

鉄筋5階建

改良住宅

30戸

3DK

21,500円

昭和55年度

栄町団地

栄町9番1号

鉄筋4階建

改良住宅

2戸

3DK

21,500円

店舗付改良住宅

2戸

店舗(2DK付)

33,500円

昭和56年度

花屋敷団地

花屋敷1丁目14番12号

鉄筋4階建

改良住宅

24戸

3DK

21,500円

昭和57年度

栄町団地

栄町8番2号

鉄筋5階建

改良住宅

21戸

3DK

21,500円

改良店舗

1戸

店舗(専用面積38.88m2)

24,500円

6戸

店舗(専用面積27.30m2)

17,500円

平成8年度

日高団地

日高町8番1号

鉄筋5階建

改良住宅

2戸

身体障害者用2DK

49,000円

10戸

2DK

39,000円

22戸

3DK

49,000円

日高町5番1号

鉄筋3階建

改良住宅

18戸

3DK

49,000円

平成15年度

日高団地

日高町8番1号

鉄筋5階建

改良住宅

8戸

4DK

58,000円

別表第2(第7条関係)

駐車場名

所在地

駐車区分

駐車区画

使用料

日高団地駐車場

日高町84番外

普通自動車

33

9,000円

軽自動車

3

8,000円

川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和46年6月1日 条例第32号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和46年6月1日 条例第32号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和54年4月11日 条例第19号
昭和55年12月25日 条例第37号
昭和56年10月6日 条例第35号
昭和58年1月10日 条例第1号
昭和59年10月15日 条例第25号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成2年3月30日 条例第12号
平成5年3月30日 条例第10号
平成9年9月30日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第17号
平成16年9月29日 条例第14号
平成20年12月22日 条例第53号
平成25年3月27日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第10号