○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項第10号ハの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を、法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に当該申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第9条に規定する宅地の造成に係る請求にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の字限図等公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第7項第2号及び第21条の19第8項第2号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れ方向、吐口はけぐちの位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

排水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめ図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超るがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者の氏名を記載しなければならない。

6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときは、当該施行区域の位置も併せて表示した地形図でなければならない。

7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたきは、造成区域及び工区)の区域並びに当該区域を明らかに表示するのに必要な範囲において、府県界、市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

8 第2項第5号の造成区域内の字限図等公図の写しは、その作成年月日を明記し、これを作成した者の氏名を記載しなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る認定を行ったときは、認定書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 前条の認定書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、認定された宅地造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

2 前項各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、当該変更しようとする日の14日前までに造成計画変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 認定者は、認定された造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、当該造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、証明書(様式第5号)を認定者に交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定者は、認定された宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定者の相続人その他の承継人又は認定者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ法第31条の2第2項第14号及び第62条の3第4項第14号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第7号)を市長に届け出てその地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧住造法」という。)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第4条の規定により認定書を交付する場合は、申請に基づき旧住造法第9条第2項の認可書の写しに第4条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付する。

2 前項の宅地の造成について、第6条第2項の規定により証明書を交付しようとする場合は、申請に基づき、旧住造法第12条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(当該造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第6条第2項の証明書を交付する場合は、申請に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書(様式第9号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地で、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(報告等)

第13条 市長は、第4条の認定を受けて宅地の造成を行っている者(第8条による地位の承継を受けた者、第9条第1項による認定を受けた者及び第11条第2項による証明を受けた者を含む。)に対して、この規則の施行のため必要な限度において、当該宅地の造成に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第58号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成12年3月31日 規則第58号
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年8月1日 規則第48号
令和3年2月1日 規則第8号