○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号、第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号、第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分並びに各家屋の位置を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証若しくはその写し又は同法第6条の2第1項の規定により交付される確認済証若しくはその写し

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は同法第7条の2第5項の規定により交付される検査済証若しくはその写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書の写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 工事請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 住宅建築費内訳書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、工事請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)(様式第2号)

(14) 土地の売買契約書の写し

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第3条 前条第1項ただし書の規定による申請に係る認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けた者で、法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に工事完了前の認定済証の番号を記載するとともに、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は同法第7条の2第5項の規定により交付される同項の確認済証若しくはその写し

(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項等の内容を明らかにする図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に規定する基準に適合しており、かつ、当該申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、認定をするものとする。

(認定書の交付等)

第5条 市長は、優良住宅認定をしたときは、当該認定に係る申請者に認定済証(様式第3号)を交付するものとし、認定をしないときは、当該認定に係る申請者に認定できない旨の通知書(様式第4号)により通知する。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定により提出する優良住宅認定申請書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、優良住宅認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第62号

(令和3年2月1日施行)