○川西市都市計画審議会条例

平成12年3月29日

条例第18号

(設置等)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、川西市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 専門の事項を調査検討する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は市民

2 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門委員に係る専門の事項の調査検討が終了したときは、解職されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、兼務することができないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の選挙によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項で専門的な事項の調査検討のため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員で組織する。

3 専門委員会は、審議会の要請に応じ、専門的な事項の調査検討を行い、その結果を審議会に報告する。

(幹事)

第8条 審議会の会務を処理するため、幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会及び専門委員会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(川西市付属機関に関する条例の一部改正)

3 川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に川西市付属機関に関する条例の規定に基づく川西市都市計画審議会の委員に現に任命され、又は委嘱されている者は、解任又は解職されるものとする。

(平成14年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川西市都市計画審議会条例

平成12年3月29日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)