○川西市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年9月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関する意識の啓発その他必要な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関して違法駐車等を防止するため、その使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点区域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域住民の代表者等の意見を聴くとともに、川西警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、重点区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(重点区域における措置)

第7条 市長は、重点区域を指定したときは、当該区域において次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該区域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等を防止するための助言及び啓発活動

(2) 当該区域又はその周辺地域における自動車を駐車するための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によって区画された道路の部分を含む。)の位置等に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該区域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項に掲げる措置を講じようとするときは、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点区域を指定したときは、その施策の促進を図るため、兵庫県公安委員会又は警察署長に対し、当該区域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するための必要な施策を講ずべきことを要請することができる。

(助成等)

第9条 市長は、違法駐車等の防止を目的として活動する団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の支援を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年9月27日 条例第14号

(平成22年6月28日施行)