○川西市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第19号

(住民の代表者等)

第2条 条例第6条第2項に規定する住民の代表者等は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)の全部又は一部をその区域に含む自治会の代表者

(2) 重点区域の全部又は一部をその区域に含む商店会等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第2項及び第7条第2項に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 川西警察署長

(2) 道路管理者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(重点区域の告示)

第4条 条例第6条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する告示の内容は、次のとおりとする。

(1) 指定又は変更若しくは解除に係る重点区域及びその区域図

(2) 適用年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(助言、啓発活動等の実施の委託)

第5条 市長は、条例第7条第1項各号に掲げる助言、啓発活動その他の措置の実施に関し、その一部を次に掲げる者に委託することができる。

(1) 違法駐車対策を行う公共的団体

(2) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受けている警備業者

2 前項の規定により委託を受けた者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)第8条の規定による交通誘導警備の合格証の交付を受けた者を含む警備員により、当該業務を遂行するものとする。

(助成等)

第6条 条例第9条に規定する助成その他の支援を行うことができる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 違法駐車等の防止のための活動について、当該団体の規約等に定めがあり、現に活動している団体

(2) 前号に規定するものを除くほか、違法駐車等の防止のための活動を行い、又は行おうとすることについて、市長が特に必要と認める団体

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第19号

(平成9年4月1日施行)