○川西市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年12月27日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、川西市住居表示に関する条例(昭和40年川西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居番号を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の市長が定める建物、その他の工作物(以下「建物等」という。)とは次に掲げる各号の建物を除くすべての建物等をいう。

(1) 一時的に建設した飯場、現場事務所、及びこれらに類するもの。

(2) 牛舎、けい舎、豚舎、その他家畜の用に供するもの。

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物等の一部とみなされるもの。

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの。

(住居新築届)

第3条 建物等の新築をした者で、条例第3条第1項の規定により届け出をするときは住居新築届(様式第1号)によるものとする。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による建物等の所有者、管理者、又は占有者が住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう申し出をするときは、住居番号付番、変更、廃止申出書(様式第2号)によるものとする。

(住居番号付番等決定通知)

第5条 市長が条例第3条第4項により住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは住居番号付番、変更、廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物ごとに市長が定める。

(1) 住宅公団等で当該建物に棟番号がつけられているもの。

(2) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの。

(3) 学校、公園等で広大な敷地内の建物等

(4) その他、条例第4条第1項の表示がしがたいもの。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第47号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成20年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年12月27日 規則第33号

(令和元年5月1日施行)