○川西市住居表示審議会規則

昭和52年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、住居表示制度に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員の任免)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、解任するものとする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 住居表示実施区域の関係人

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境部市民課において処理する。

(公印)

第8条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

管守者

川西市住居表示審議会長之印

方 1.8

会長名をもつてする文書

1

市民環境部市民課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月23日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第34号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市住居表示審議会規則

昭和52年4月1日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第31号
平成元年3月31日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第11号
平成2年8月1日 規則第35号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年10月23日 規則第59号
平成11年3月31日 規則第27号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成25年3月31日 規則第17号
平成29年5月15日 規則第34号
平成30年3月31日 規則第26号