○川西市都市公園条例施行規則

昭和48年10月9日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市都市公園条例(昭和48年川西市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項若しくは第3項、又は条例第3条第2項若しくは第3項に規定する許可申請書は当該行為の日前3月以内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 許可を受けた者が許可期間満了後、引き続き許可を受けようとする場合における許可申請書は、許可期間満了前30日までに提出しなければならない。ただし、従前の許可期間が3月以下のものはこの限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の許可申請書の提出があつた場合は、当該許可申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(利用の禁止及び制限の手続)

第4条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限しようとするときは、利用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(行為の禁止)

第5条 条例第5条第9号で定める事項は次のとおりとする。

(1) 禁止された区域内で、野球その他公衆に危害を及ぼす行為をすること。

(2) 公園内で馬の調教、犬の訓練及びその他畜類を放すこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、公園の管理又は利用に支障がある行為をすること。

(申請書の添付書類)

第6条 条例第8条の規定により申請書に添付しなければならない設計書、仕様書及び図面は、次のとおりとする。

(1) 工事設計書 1部

(2) 工事仕様書 1部

(3) 工作物を設置するときは、当該工作物等の平面図、縦横断図及びその他必要な図書 2部

(4) 許可を受けようとする公園の平面図、位置図及び区域の求積図 2部

(使用料の徴収方法)

第7条 公園の使用料は、別に交付する納付告知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設置しようとするもので、営利を目的としないもの

(2) 公益上特に必要と認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公園の使用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつて公園の使用ができなくなつた場合は、事実の発生した日以後10日以内に減免申請書を提出しなければならない。

(使用料の還付額)

第10条 条例第13条の2ただし書による使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条の許可に係る行為又は利用の開始前のときは、使用料の全額

(2) 条例第13条の許可に係る行為又は利用の開始後又は許可期間中のときは、事実が発生した日以後の使用料で市長が定める額

(使用料の還付請求)

第11条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料の還付請求書を市長に提出しなければならない。

2 第9条ただし書の規定は、前項の使用料還付請求書を提出する場合に準用する。

(保証人)

第12条 条例第16条の保証人の資格は、市内に住所を有している者でなければならない。

2 市長は、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至つたときは、すみやかに代りの保証人を立てさせることがある。

(保証金)

第13条 条例第16条の保証金の額は、当該使用料の3月相当額の範囲内で市長が定める額とする。

2 公園の使用の許可を受けた者が公園の使用料その他公園に関して本市に納入すべき金額の納付を怠つたときは、前項の保証金をもつてこれに充てる。

3 第1項の保証金は、許可期間が満了した日又は許可を取り消された日から60日を経過した後でなければ還付しない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査規定)

第14条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、関係職員(以下「公園監視員」という。)をして公園の使用について検査又は指示させることがある。

2 前項の公園監視員は、身分を証する証票を携帯し、関係人にこれを提示して検査又は指示をしなければならない。

3 関係人は、第1項の規定による検査、又は指示を拒むことができない。

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第15条 条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)とする。

2 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第1号)とする。

3 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める場所は、土木部公園緑地課内とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 条例第10条の5に規定する規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により行うことができる。

2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が必要と認める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 条例第10条の6に規定する規則で定める様式は、受領書(様式第2号)とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第47号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市都市公園条例施行規則

昭和48年10月9日 規則第33号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年10月9日 規則第33号
昭和61年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年6月26日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和3年2月1日 規則第8号