○川西市東久代運動公園管理規則

昭和50年4月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、川西市都市公園条例(昭和48年川西市条例第48号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、川西市東久代運動公園(以下「運動公園」という。)の管理その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 運動公園に管理上必要な職員(以下「管理職員」という。)を置く。

(使用期間)

第3条 運動公園の使用は、同一施設について1日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の基準)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び風紀を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用の申請)

第5条 運動公園を使用しようとする者は、使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出の日については、市長が別に定める。

(予約)

第5条の2 条例第6条の2の規定により、運動公園の使用許可を受けようとする者(市長が別に定める者に限る。)は、市長が別に定めるところにより、前条第1項に規定する許可申請書の提出前に、あらかじめ運動公園に係る予約システム(電子情報処理組織を使用するものその他の情報通信の技術を利用するものであつて市長が別に定めるものをいう。)その他市長が別に定める方法により、当該使用許可を受けようとする施設並びに日及び時間を予約しなければならない。

2 市長は、前項に規定する予約の申込みがあつた場合において、同じ施設又は日若しくは時間について複数の申込みがあつたときは、抽選、先着順その他の市長が適当と認める方法により予約を決定するものとする。

(使用の許可)

第6条 市長は、第5条第1項の規定による許可申請書を受理したときは、その使用目的及び内容等を精査し、適当と認めたときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 前条に規定する予約を経て許可申請書を提出する場合の使用許可の順位については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(使用料の納付)

第7条 条例第9条に規定する使用料は、市長の指定する日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定に基づいて使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を精査し、適当と認めたときは使用料減免承諾書を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第9条 市長は、運動公園を使用しようとする者の責めに帰することができない理由によつて使用できなくなつたとき、又は使用日前7日までに使用の取消しを申し出て市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、還付理由発生後1箇月以内に使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 天災、その他非常のとき。

(3) この規則に基づく指示に違反したとき。

(4) 施設の維持管理上支障があると認めたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は許可を取消したときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に、使用取消し(使用条件変更)通知書を交付する。

3 前項の規定による使用条件の変更、使用の停止及び許可の取消しによつて使用者に損害が生じても、市長はその責を負わない。

(使用の取消し)

第11条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、使用許可書を添えて市長に申し出てその承認を受けなければならない。

(使用許可書の提示)

第12条 使用者は運動公園の使用に際し、使用許可書を管理職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第13条 運動公園を使用する者は、その施設及び設備の保全に努め、常に善良な使用者としての注意をもつて使用し、運動公園の管理に協力しなければならない。

2 使用者は、運動公園の使用が終つたときは、直ちに管理職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、運動公園の諸施設、設備若しくは物件等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第15条 使用者が運動公園を使用することによつて生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において処理するものとする。

(供用期間及び時間)

第16条 運動公園の供用期間及び供用時間は別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は供用を休止することができる。

2 使用時間は使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(入場制限)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をする者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第18条 使用者は、運動公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 指定の場所以外の場所に出入し、又は許可を受けた場所以外の場所を使用すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 前各号のほか、市長が運動公園の管理上禁止した事項

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第37号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第48号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

施設の名称

供用期間

供用時間

平日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

野球場

球技場

テニスコート

1月4日から3月31日まで

10月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

4月1日から5月31日まで

8月1日から9月30日まで

午前9時から午後6時まで

午前8時から午後6時まで

6月1日から7月31日まで

午前9時から午後7時まで

午前8時から午後7時まで

備考 毎月第4木曜日は、休業日とする。

川西市東久代運動公園管理規則

昭和50年4月11日 規則第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月11日 規則第14号
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和61年7月25日 規則第28号
昭和62年3月13日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第37号
平成18年6月26日 規則第48号
令和2年6月1日 規則第39号