○特定の民間再開発事業認定事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第20条の2第6項及び第38条の4第16項の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定の民間再開発事業認定の申請手続)

第2条 令第20条の2第6項又は第38条の4第16項の規定に基づく認定(以下「特定の民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定の民間再開発事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 特定の民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の本事業に対する同意書

(2) 本事業の施行地区に係る土地の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書の写し等借地権が存することを証する書面)

(3) 本事業の施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を含むもの)

(4) 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証(同法第18条第3項の規定による確認済証を含む。)

(6) 本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺500分の1以上であるもの

(7) 本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の位置及び規模を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(8) 本事業の施行地区が都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画、同項第2号に掲げる防災街区整備地区計画又は同項第3号に掲げる沿道地区計画の区域内である場合には、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画の写し及び建築基準法第68条の2第1項の規定による条例の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 本事業が都市再開発法(昭和44年法律第38号)第129条の6に規定する認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業(以下「認定再開発事業」という。)である場合には、第1項の申請書には、前項第5号及び第9号に掲げる図書並びに兵庫県知事の当該認定再開発事業につき同法第129条の2第1項に規定する再開発事業計画の同法第129条の4の認定(同法第129条の5第1項の認定を含む。)をしたことを証する書類の写し及び同法第129条の6に規定する認定再開発事業計画の写し(都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第37条の10に規定する図書の写しを含む。)を添付しなければならない。

(特定の民間再開発事業認定の基準)

第3条 市長は、特定の民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定しないものとする。

(1) 申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるとき。

(2) 申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の2第2項第8号又は第62条の3第4項第8号の規定(これらの規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の規定を含む。)による事業の要件に適合しないと認めるとき。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、特定の民間再開発事業認定を行った場合においては、申請者に対して特定の民間再開発事業認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定により市長に提出する特定の民間再開発事業認定申請書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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特定の民間再開発事業認定事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第59号

(令和3年8月6日施行)