○川西市下水道条例

昭和49年4月1日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造(第2条の2)

第2章 排水設備等の設置等(第3条―第9条の2)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 共同私設下水道 前号の排水設備のうち、共用又は共有して私道又は私有地に設置されたもので、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及びマンホールをいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 公共ます等 公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備をいう。

(13) 取付管 公共ます等から公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準(排水施設及びこれを補完する施設に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、管理者が別に定めるもの)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2

150以上―300未満

150〃

100分の1.5

300以上―600未満

200〃

100分の1

600以上

250〃

100分の0.7

(4) 雨水を排除する排水設備については、排水管の内径及びこう配は、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及びこう配はそれぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の1.5

200以上―600未満

150〃

100分の1

600以上

200〃

100分の0.7

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備の工事の実施)

第5条 排水設備の新設等の工事(排水設備と公共ます等を固着する箇所までの部分に係る工事をいう。以下同じ。)は、排水設備の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者で管理者の登録を受けたもの(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が別に定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

2 共同私設下水道の新設工事を行おうとする者は、工事委託申請書に必要な書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

3 前項の工事は、管理者が受託し行う。

(手数料)

第5条の2 指定工事店の指定及び責任技術者の登録について、当該事務の申請者から次の各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 1万円

(2) 責任技術者の登録 1件につき 3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした結果、その工事が法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付する。

第7条 削除

(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限)

第8条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者は、処理区域の公示の日から1年以内にしなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

3 法第11条の3の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造すべき者は、処理区域の公示の日から3年以内にしなければならない。

4 管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて排水設備を設置すべきことを命ずることができる。

5 第1項及び第3項について管理者が特別の理由があると認めた者に対しては、期間を延長することができる。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条の2 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第9条第1項第2号及び同条第2項において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」とする。

(除害施設の設置)

第9条 次の各号に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 水洗便所から排除される汚水を除く下水であるものの基準

 温度 45度以下

 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 次の表に定める基準

1日当たりの平均的な下水の排除量

鉱油類含有量

動植物油脂類含有量

立方メートル

1,000未満

ミリグラム/リツトル

5以下

ミリグラム/リツトル

30以下

1,000以上5,000未満

4以下

20以下

5,000以上

3以下

10以下

 よう素消費量(にかわ製造業、なめしかわ製造業及び毛皮製造業については、適用しない。) 1リツトルにつき220ミリグラム以下

(2) 水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く下水であるものの基準

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下

 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム以下

 その他の物質又は項目で大阪府の条例により、当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号ア及び並びに同項第2号イ及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき300ミリグラム以下

(暫定基準)

第9条の2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について第8条の2第1項各号及び前条第1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ各号に定める水質(第8条の2第2項及び前条第2項の規定が適用される場合にあつては、それぞれ同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第8条の2第1項及び前条第1項に規定する水質の基準は、第8条の2及び前条の規定にかかわらず、その排水基準とする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号若しくは第3号から第5号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量、又は水質及び使用開始の時期を管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

3 管理者は、第9条の規定に違反して悪質下水を排除した者又は前2項の規定による承認を受けないで悪質下水を排除した者に対してただちにその行為を禁止し、必要な除害施設を設け、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

4 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

(使用者の変更の届出)

第12条 使用者に変更があつたとき、新たに使用者となつた者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 第10条及び前項の届出をしないで公共下水道を使用した者は、使用した時期にさかのぼりこれを使用したものとする。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収期日は、使用開始届のあつた日から徴収するものとする。なお、処理区域外の使用者についても区域内の使用者に準じて使用料を徴収することができる。

3 使用料は、納入通知書又は預金口座自動振替の方法により2か月分まとめて徴収する。ただし、管理者において必要があると認めたときは、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

5 第23条第2項に規定する総代人から徴収する使用料は、その施設の使用者が連帯して納付の義務を負うものとする。

(使用料の算定方法)

第14条 一般汚水及び公衆浴場汚水に係る使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金及び水量料金の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1箇月につき)

区分

基本料金

水量料金

一般汚水

600円

第1段

10立方メートル以下の分 1立方メートルにつき

55円

第2段

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 1立方メートルにつき

80円

第3段

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 1立方メートルにつき

115円

第4段

30立方メートルを超え100立方メートル以下の分 1立方メートルにつき

140円

第5段

100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき

175円

公衆浴場汚水

600円

1立方メートルにつき

25円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。この場合において、共用給水装置を使用する場合における水道水の使用水量は、各使用者均等とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は管理者が別に定める基準により管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 特別な場合における使用料の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、1箇月分として計算する。

(2) 前項第1号の共用給水装置を使用する場合における基本料金は、使用者ごとに計算する。

(3) 水道水の使用者で1戸又は1箇所に2個以上の水道メーターを設置したものの使用料は各別に計算する。

(4) 前3号のほか、特別な場合の使用料計算方法は、管理者が別に定める。

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものでなければならない。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(原状回復)

第19条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(費用の負担)

第21条 使用者の特別の必要により管理者が公共ます等及び取付管の新設を行つたときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、その新設に要した費用を負担しなければならない。

(特別使用)

第22条 処理区域外の者であつても公共下水道の管理上支障がない場合は、管理者が必要と認めた者に限り、下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(所有者及び使用者の責任)

第22条の2 排水設備等の所有者及び使用者は、その家族、雇人、同居人、借家人等の行為についても、この条例の定める責任を負わなければならない。

(管理人及び総代人)

第23条 排水設備等の所有者が、市内に住所又は居所を有しないときは、この条例に定める事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから管理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有若しくは共用する者、又は川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号)第5条に規定する給水装置を共有する者若しくは共用給水装置による使用者は、この条例に定める事項を処理させるために総代人を定め、管理者に届け出なければならない。

3 管理者は前項の届け出のあつた総代人を不適当と認めるときは変更させることができる。

(工事費の納入)

第24条 管理者に工事を委託したときは、当該委託者は、あらかじめ管理者が通知する費用の概算額を予納しなければならない。

2 前項の場合、管理者は、受託工事完成後すみやかにその工事費を確定し、精算しなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第4条第1項又は第16条の規定による申請書又は書類、第4条第2項本文第10条又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(3) 第5条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行つた者

(4) 第8条第2項又は第9条の規定に違反して使用した者

(5) 第8条第4項の規定による命令に違反した者

(6) 第10条又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者

(7) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

第27条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消費税法等に規定する税率に関する経過措置)

2 消費税法及び地方税法の改正により消費税法第29条に規定する税率及び地方税法第72条の83に規定する税率が改定された場合における第14条第1項の規定による金額の算定に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税法の改正に係る経過措置を考慮して、管理者が定める。

(昭和49年8月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6か月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、新条例第8条の2及び第9条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和58年10月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和59年10月15日条例第26号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行し、この条例による改正後の川西市下水道条例第14条第1項の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年10月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和63年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、平成元年6月1日以後に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成元年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定される皮革工場汚水の使用料に係る改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「算定した基本料金及び水量料金の合計額に100分の103を乗じて得た額とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする」とあるのは「算定する」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成元年10月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成3年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市下水道条例付則第2項の規定は、平成3年6月1日以後に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成5年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(川西市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 川西市下水道条例の一部を改正する条例(平成元年川西市条例第27号)の一部を次ように改正する。

(次のよう略)

(平成7年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市下水道条例第14条第1項の規定は、平成8年6月1日以後に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成9年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市下水道条例第14条第1項の規定は、平成9年6月1日以後に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成11年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

7 この条例の施行の日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成23年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(川西市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川西市下水道条例の一部を改正する条例(平成6年川西市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設及びこれを補完する施設で、第2条の2の規定に適合しないものについては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定したもの(この条例の施行の日以後に使用を開始したものを除く。)については、この条例による改正後の川西市下水道条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成31年3月27日条例第14号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市下水道条例

昭和49年4月1日 条例第27号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第27号
昭和49年8月1日 条例第43号
昭和50年3月29日 条例第20号
昭和51年3月31日 条例第31号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第16号
昭和55年3月27日 条例第15号
昭和58年10月17日 条例第23号
昭和59年10月15日 条例第26号
昭和61年10月6日 条例第27号
昭和63年3月22日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第18号
平成元年10月11日 条例第27号
平成3年3月27日 条例第16号
平成5年10月1日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年12月25日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第29号
平成13年9月28日 条例第23号
平成15年12月25日 条例第31号
平成18年3月27日 条例第25号
平成22年12月22日 条例第28号
平成23年3月28日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第14号