○川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職、又は採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員には初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、在勤するすべての職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により川西市水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間に関する規程(昭和41年川西市水道事業管理規程第3号)第2条第3項及び第4項に規定する勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末、年始等で管理者が定める日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他管理者が定める教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は組合休暇(当該職員が労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことについて認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第16条 企業職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準については、川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)の例による。

2 企業職員のうち、会計年度任用職員については、職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で給与等を支給する。

(適用除外)

第16条の2 第4条の2第5条及び第5条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 川西市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年川西市条例第23号)は廃止する。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する特例措置)

3 平成10年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第4条に規定する職にある職員が、第11条の2各項に規定する公務の運営の必要により同条各項に規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、同条各項の規定に基づく管理職員特別勤務手当は、同条各項の規定にかかわらず、職員で、その職務の内容と責任が川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)附則第21項各号に掲げる職員の職務に相当するものとして管理者が別に定めるものに対しては、支給しないものとする。

4 平成12年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第4条に規定する職にある職員が、第11条の2各項に規定する公務の運営の必要により同条各項に規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、同条各項の規定に基づく管理職員特別勤務手当は、同条各項の規定にかかわらず、職員で、その職務の内容と責任が川西市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項各号に掲げる職員の職務に相当するものとして管理者が別に定めるものに対しては、支給しないものとする。

(昭和43年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成3年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第34号で、同3年12月26日から施行)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) (前略)付則第12項中川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定 規則で定める日

(平成3年12月規則第35号で、同4年1月1日から施行)

(2) (略)

2 (前略)この条例による改正後の川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成7年6月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項、第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(平成31年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する新企業職員給与条例の適用除外)

第18条 新企業職員給与条例第4条の2、第5条及び第5条の3の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。

川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第22号
昭和44年3月24日 条例第16号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和46年2月15日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第38号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第46号
平成7年6月30日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第26号
平成13年12月25日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第39号
平成17年12月26日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第5号
平成22年12月22日 条例第28号
平成28年3月28日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第32号
平成31年3月19日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第45号