○川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等について定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法等)

第2条 管理者の給料の月額は、69万5,000円とする。

2 前項に定めるもののほか管理者の給与等に関しては、川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第21号)の例による。

(勤務条件)

第3条 管理者の勤務時間、その他の勤務条件については、川西市水道事業及び下水道事業企業職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(給料月額の特例措置)

2 平成15年1月分から平成18年12月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

(期末手当の措置)

3 川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年川西市条例第11号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日前に第2条第2項の規定に基づき一部改正条例による改正前の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の例により支給された期末手当は、同項の規定に基づき一部改正条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の例により支給された期末手当とみなす。

(給料月額の特例措置)

4 平成19年1月分から平成19年3月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

5 平成19年4月分から平成22年12月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

6 平成23年1月分から平成26年12月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

7 平成27年1月分から平成27年3月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

8 平成27年4月分から平成30年3月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「72万2,000円」とあるのは、「72万2,000円に100分の92を乗じて得た金額」とする。

9 平成30年4月分から平成30年12月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

10 平成31年1月分から平成34年12月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

11 令和5年1月分から令和7年3月分までの管理者の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の98を乗じて得た金額」とする。

(昭和45年2月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年2月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和49年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和51年2月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び次項から付則第4項までの規定は平成23年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成26年12月22日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例附則に5項を加える改正規定(附則第18項及び第19項に係る部分に限る。)、第2条中川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則に2項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)、第4条中川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第7項に係る部分に限る。)及び第5条中川西市病院事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第6項に係る部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第25号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第25号
昭和45年2月16日 条例第4号
昭和46年2月15日 条例第5号
昭和47年2月25日 条例第6号
昭和48年2月24日 条例第5号
昭和49年2月27日 条例第5号
昭和51年2月24日 条例第9号
昭和52年12月23日 条例第45号
昭和54年12月26日 条例第32号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第47号
昭和59年12月24日 条例第34号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和63年12月23日 条例第30号
平成4年6月26日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第38号
平成17年7月1日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第48号
平成19年3月27日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第23号
平成22年12月22日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第20号
平成29年12月26日 条例第35号
平成30年12月26日 条例第28号
令和4年11月30日 条例第41号