○川西市病院事業の使用に関する条例

昭和41年12月23日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、川西市病院事業(以下「病院」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(患者の取扱い区分)

第2条 病院の診療については、入院患者及び外来患者を取扱う。

(使用料等の納付)

第3条 病院において診療及び保健指導を受けようとする者又は診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料等は前納とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の額)

第4条 使用料等の額は次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による療養給付等を受ける者については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養給付を受ける者については、療養に要する費用について、兵庫労働局長との協定に基づき算定した額

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による療養給付を受ける者については、療養に要する費用について、地方公務員災害補償基金兵庫県支部長との協定に基づき算定した額

(4) 前3号に定める場合を除き療養給付を受ける者については、第1号の算定方法によつて算定した額に交通事故の場合は2を乗じて得た額、分べんその他の場合は1.5を乗じて得た額

2 前項の規定により難いものについては、別表に定める金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額(同表の種別欄に掲げるもののうち、有料個室、新生児介補(助産に係るものとして市長が別に定めるものに限る。)及び普通分べん介助にあつては、同表に定める金額)とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 診療上特に多額の費用を要し、前項の規定により難いとき、又は特別の設備を要するときは、別に費用を徴収する。

(使用料等の減免)

第5条 市長は、貧困その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料等を減免することができる。

(診療及び施設使用の拒否)

第6条 指定管理者(川西市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年川西市条例第30号)第9条第1項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例に違反した者その他適当でないと認める者に対しては、市長が別に定める基準に従い、診療若しくは施設の使用を拒否し、又は退院させることができる。

(損害の賠償)

第7条 病院の施設を利用又は使用する者が、故意又は重大な過失により、病院の器具、器械若しくは施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 市立川西病院条例(昭和39年川西市条例第10号)は廃止する。

(消費税法等に規定する税率に関する経過措置)

3 消費税法及び地方税法の改正により消費税法第29条に規定する税率及び地方税法第72条の83に規定する税率が改定された場合における第4条第2項の規定による金額の算定に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税法の改正に係る経過措置を考慮して、市長が定める。

(昭和43年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第27号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料等に関する経過措置)

6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第20号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年4月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分べんに係る使用料について適用し、施行日前の分べんに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年11月規則第55号で、同24年12月1日から施行)

(平成25年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付の申請がなされた診断書及び証明書に係る同条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例第4条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の分べんに係る使用料について適用し、同日前の分べんに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日以後の分べんに係る使用料について適用し、同日前の分べんに係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)に受けた初診に係る料金の加算又は交付の申請がなされた診断書及び証明書に係る手数料(以下「手数料等」という。)について適用し、同日前の手数料等については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(平成31年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分べんに係る使用料について適用し、施行日前の分べんに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の川西市病院事業の使用に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に受けた診療に係る使用料について適用し、同日前に受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種別

金額

特別室

市内患者

1人1日 20,000円

市外患者

1人1日 30,000円

有料個室

市内患者

1人1日 3,000円

市外患者

1人1日 4,500円

人間ドック

基本検査料

1人1回 65,000円以内

特別検査料

1人1回 55,000円以内

初診時選定療養費(他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)に受けた初診に係る料金の加算)

1人1回 6,364円

再診時選定療養費(他の病院又は診療所へ文書による紹介ができるにもかかわらず、病院での診察継続を希望する場合に受けた再診に係る料金の加算)

1人1回 2,728円

普通分べん介助

時間内

1人1回 90,000円

時間外

1人1回 100,000円

深夜

1人1回 110,000円

新生児介補

1人1日 10,000円

診断書及び証明書

1 診断書


(1) 普通診断書

1人1通 2,000円

(2) 死亡診断書

1人1通 2,000円

(3) 死体検案書

1人1通 3,000円

(4) 身体障害者等認定診断書

1人1通 3,000円

(5) 身体検査診断書

1人1通 2,000円

(6) 訴訟関係診断書

1人1通 4,000円

(7) 就職、受験用診断書

1人1通 2,000円

(8) 生命保険用診断書

1人1通 5,000円

(9) 厚生年金用診断書

1人1通 4,000円

(10) 交通事故診断書

1人1通 4,000円

(11) 自動車損害賠償責任保険用診断書

1人1通 4,000円

(12) 出生証明書

1人1通 2,000円

(13) その他の診断書

1人1通 5,000円以内で市長が定める額

2 証明書


(1) 領収証明書

1人1通 1,000円

(2) 入院証明書

1人1通 2,000円

(3) 通院証明書

1人1通 2,000円

(4) 見舞金、祝金等証明書

1人1通 2,000円

(5) その他の証明書

1人1通 4,000円以内で市長が定める額

備考

(1) 第4条第2項及び第3項並びにこの表の規定による特別室及び個室の使用料は、同条第1項第1号から第3号までに規定する算定方法等により算定した入院料に加算して徴収する。

(2) この表において「時間内」とは、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までをいう(別に定める休診日を除く。)

(3) この表において「時間外」とは、時間内又は深夜以外の日時をいう。

(4) この表において「深夜」とは、毎日、午後10時から翌日の午前6時までをいう。

川西市病院事業の使用に関する条例

昭和41年12月23日 条例第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第31号
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和50年3月29日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第8号
平成6年6月24日 条例第18号
平成6年9月21日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年9月28日 条例第20号
平成14年3月28日 条例第14号
平成18年4月3日 条例第31号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第20号
平成20年4月1日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第47号
平成21年12月22日 条例第28号
平成23年9月29日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第30号
平成26年12月22日 条例第28号
平成28年3月28日 条例第16号
平成30年12月26日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第14号
令和2年6月29日 条例第25号
令和3年12月27日 条例第30号
令和4年6月27日 条例第33号