○川西市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和40年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川西市消防本部

位置 川西市火打1丁目15番23号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 川西市消防本部の設置、位置及び名称に関する条例(昭和39年川西市条例第40号)は廃止する。

(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。

(昭和52年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月15日条例第28号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、平成4年1月13日から施行する。

(平成4年12月24日条例第41号)

この条例は、平成5年1月25日から施行する。

(平成6年12月22日条例第35号)

この条例は、平成7年1月23日から施行する。

(平成18年9月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年1月規則第1号で、同2年1月19日から施行。ただし、別表川西市南消防署の項の改正規定は、同2年1月16日から施行)

別表(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

川西市南消防署

川西市火打1丁目15番23号

中央町、小花1丁目、2丁目、小戸1丁目~3丁目、美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町、鴬の森町、萩原1丁目~3丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ケ丘1丁目・2丁目、日高町、栄町、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目、下加茂1丁目・2丁目、久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田1丁目・2丁目、錦松台、多田院西1丁目、多田院西2丁目(芋生川以北を除く。)、満願寺町、西多田、多田院(猪名川及び芋生川以北を除く。)、芋生(芋生川以北を除く。)、若宮(芋生川以北を除く。)、満願寺、鴬台1丁目・2丁目、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目の地域

川西市北消防署

川西市見野2丁目21番12号

川西市南消防署の管轄区域外の地域

川西市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和40年3月31日 条例第8号

(令和2年1月19日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和41年10月7日 条例第22号
昭和52年6月1日 条例第24号
昭和52年10月15日 条例第28号
昭和52年12月23日 条例第34号
昭和53年8月1日 条例第21号
昭和55年12月25日 条例第30号
平成元年6月26日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第35号
平成18年9月21日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第24号
令和元年12月26日 条例第23号