○川西市消防本部の組織等に関する規則

昭和45年10月1日

規則第28号

川西市消防本部の組織等に関する規則(昭和39年川西市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、川西市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防吏員等の階級等について、必要な事項を定めるものとする。

(分課)

第2条 消防本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 予防課

(3) 警防課

(4) 救急課

(分掌事務)

第3条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防に関する企画調整に関すること。

(2) 消防長の秘書に関すること。

(3) 消防の交際及び渉外に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 消防長会に関すること。

(6) 消防諸団体に関すること。

(7) 公告及び令達並びに例規等の審査に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 職員の人事に関すること。

(10) 職員の給与等に関すること。

(11) 職員の研修(救急隊員の研修を除く。)に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 補助金等の申請に関すること。

(15) 庁舎の管理に関すること。

(16) 公有財産の管理(他課及び署に属するものを除く。)に関すること。

(17) 物品の管理(使用中の物品に係る管理を除く。)に関すること。

(18) 消防年報に関すること。

(19) 消防団に関すること。

(20) 消防協力者の災害給付に関すること。

(21) 他課に属さないこと。

(22) 本部並びに課、予防課、警防課及び救急課の庶務に関すること。

予防課

(1) 火災予防の広報に関すること。

(2) 火災予防の査察及び指導に関すること。

(3) 火災予防に関する届出等に関すること。

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の指導及び検査に関すること。

(5) 非常用エレベーター、緊急離着陸場その他消防活動を支援する設備の指導及び検査に関すること。

(6) 火災予防対策に関すること。

(7) 防火管理講習会に関すること。

(8) 防火・防災管理の指導に関すること。

(9) 建築物等の同意に関すること。

(10) 危険物の貯蔵及び取扱いに関すること。

(11) 危険物製造所等の許可、検査及び届出に関すること。

(12) 危険物の運搬に関すること。

(13) 消防法(昭和23年法律第186号)第16条の3の2に規定する原因調査に関すること。

(14) 液化石油ガスの意見書に関すること。

(15) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により処理することとされる液化石油ガス等の事務に関すること。

(16) 消防クラブに関すること。

(17) 防火関係団体に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関すること。

警防課

(1) 消防警備及び災害防ぎよ対策に関すること。

(2) 消防隊及び救助隊の訓練に関すること。

(3) 消防相互応援及び緊急消防援助隊(救急を除く。)に関すること。

(4) 火災の原因及び損害その他の災害調査(前項第13号に規定する原因調査を除く。)に関すること。

(5) 消防水利の整備計画その他消防地水利に関すること。

(6) 宅地造成事業に係る防災指導に関すること。

(7) 消防計画及び消防訓練に関すること。

(8) 消防自動車及び消防機械器具に関すること。

(9) 消防緊急情報システムの運用及び保守に関すること。

(10) 消防統計に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、警防及び救助に関すること。

救急課

(1) 救急隊の運用に関すること。

(2) 救急救命士の育成に関すること。

(3) 救急隊員の教育、指導及び訓練に関すること。

(4) 救急に係る消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(5) 救急救命処置の調査研究に関すること。

(6) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

(7) 救急統計に関すること。

(8) 救急自動車及び救急資器材の整備に関すること。

(9) メディカルコントロール協議会に関すること。

(10) 患者等搬送事業の指導に関すること。

(11) 応急手当の普及啓発に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、救急に関すること。

(消防長等)

第4条 消防本部に消防長を、課に課長を置く。

2 消防本部に次長及び参事を、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査及び主任を置くことがある。

3 前項に定めるもののほか、消防本部又は課の事務を効率的に処理させるため、特に指定する職を置くことがある。

(消防職員の階級及び職名)

第5条 消防職員の階級及び職名は次のとおりとする。

消防吏員

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

事務吏員

副主幹

主査

主任

主事

書記

技術吏員

副主幹

主査

主任

技師

技手

その他の職員

(消防職員の階級別及び職名別定員)

第6条 前条に掲げる消防吏員の階級別定員及び消防吏員以外の消防職員の職名別定員は、川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)の範囲内で消防長が定める。

(消防長等の階級)

第7条 消防長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。

2 次長及び参事は、消防司令長の階級にある者をもつて充てる。

3 課長、主幹、課長補佐及び副主幹は消防司令の、主査及び主任は消防司令補の階級にある者をもつて充てる。

(消防職員の任免の承認)

第8条 消防長は消防司令補(主任を除く。)以上の消防吏員及び事務吏員、技術吏員(以下「指定職員」という。)の任免(進級及び補職を含む。)並びに指定職員以外の消防職員の分限及び懲戒による免職については、そのつど事前に市長の承認を受け発令後直ちに市長に報告しなければならない。

2 消防長はあらかじめ市長の承認した人事運営に関する計画に基づき、指定職員以外の消防職員を任免し、発令後直ちに市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市公印規則の一部改正)

2 川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員給与条例施行規則の一部改正)

3 川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和48年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月15日規則第51号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第51号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号の2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市消防本部の組織等に関する規則

昭和45年10月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第28号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和50年11月1日 規則第34号
昭和52年10月15日 規則第51号
昭和54年3月31日 規則第22号
昭和55年3月31日 規則第19号
昭和57年4月1日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第51号
平成16年3月29日 規則第21号
平成16年9月1日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第33号の2