○川西市消防本部当直規程

昭和40年9月1日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、川西市消防本部の当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(当直勤務)

第2条 消防本部に勤務する者は、宿直勤務及び日直勤務(以下「当直勤務」という。)に服さなければならない。ただし、隔日勤務に服する者はこの限りでない。

(勤務時間)

第3条 当直勤務の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 当日執務終了時間(当日が休日又は土曜日にあたるときは、平日の執務終了相当時間)から翌日の執務開始時間(翌日が休日にあたるときは執務開始相当時間)までとする。

(2) 日直 平日の執務開始相当時間から執務終了相当時間までとする。ただし、土曜日の日直にあつては、当日の執務終了時間から平日の執務終了相当時間までとする。

2 休日の前日及び休日における当直員は勤務時間経過後であつても、次の当直員に事務の引継を終了するまでは、なお、服務しなければならない。

(当直の順序)

第4条 当直勤務は、毎日順序を定め、示達簿によりあらかじめ本人に示達するものとする。これを変更したときも亦同様とする。

2 病気、出張その他やむを得ない理由により当直できないときは、他の職員と交代することができる。この場合には消防長の承認を得なければならない。

(当直員の事務処理)

第5条 受理した文書又は電話をもつて受理した事項で、重要なもの又は急施を要するものは消防長に報告し、指揮を受けること。

(非常時の即報)

第6条 当直員は、次の場合においては、消防長に即報するとともに必要あるときは関係方面に連絡しなければならない。

(1) 庁内又はその近傍の火災の場合

(2) 公共建築物の火災の場合

(3) 大火災、洪水等の災害が発生する危険がある場合

(4) その他特異と認める事件が発生した場合

(当直員の事務引継)

第7条 当直員は、次に掲げる簿冊及び物品を前番当直員から引継ぎ次番当直員に引き継がなければならない。

(1) 消防本部当直日誌

(2) その他保管を託された文書及び物品

(当直勤務の報告)

第8条 当直員は、当直日誌に署名するとともに、次の事項を記載し勤務終了後、直ちに消防長へ差し出さなければならない。

(1) 文書取扱件数並びに経過

(2) 災害及び救急の活動状況

(3) その他必要と認める事項

(準用)

第9条 その他必要な事項は川西市役所当直規程(昭和39年川西市訓令甲第9号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

川西市消防本部当直規程

昭和40年9月1日 消防本部告示第4号

(昭和40年9月1日施行)