○川西市消防職員被服貸与規程

昭和38年5月21日

消防本部訓令甲第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、川西市消防職員の服制に関する規則(昭和36年川西市規則第24号)第3条の規定に基づき川西市消防職員(以下「職員」という。)の被服の貸与について必要な事項を定める。

(貸与品)

第2条 職員に貸与する品目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 冬帽

(2) 夏帽

(3) アポロキャップ

(4) 冬服

(5) 夏服

(6) 防寒衣

(7) 活動服

(8) 救急服

(9) 救助服

(10) ネクタイ

(11) 雨衣

(12) Tシャツ

(被服の貸与)

第3条 貸与品は、職員を任命又は、復職した者にこれを現品貸与する。

2 前項の貸与品は返納者の物を貸与することができる。

3 消防長が必要と認めたときは、第2条に定めるもののほか必要な被服を職員に貸与することができる。

4 貸与品は点数による選択制を用いる。

(返納)

第4条 貸与品は職員が退職、休職又は、出向によりその資格を失つたときは、本人から、死亡したときはその遺族から速かに消防長に返納しなければならない。

2 返納品は清潔完全に保管しなければならない。

(再貸与及び損害賠償)

第5条 貸与品を公務執行の際、避られ難い理由で、亡失又は、甚だしく破損した場合は、その旨を消防長に届出なければならない。

2 消防長は前項の届出を直ちに調査し、正当と認められたときは代品を貸与する。ただし、破損のときはその破損品と引換えるものとする。

3 調査の結果、それが故意又は、過失によるものは実費を賠償させて再貸与することができる。

(整理)

第6条 貸与品の出納を明らかにするため、必要な簿冊を備付け、整理しなければならない。

(補則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている者はこの規程に基いて貸与されたものとみなす。

(平成16年9月1日消本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

川西市消防職員被服貸与規程

昭和38年5月21日 消防本部訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和38年5月21日 消防本部訓令甲第1号
平成16年9月1日 消防本部訓令第9号
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成20年8月20日 消防本部訓令第5号
平成30年4月1日 消防本部訓令第4号