○川西市消防表彰規則

昭和40年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、川西市消防職員(以下「職員」という。)及び川西市消防団員(以下「団員」という。)その他一般協力者の表彰を行なうについて必要な事項を定めるものとする。

(職員表彰)

第2条 職員又は団体で次の各号について消防上特に功労があると認められる場合は、市長、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が表彰する。

(1) 火災その他の災害の警戒防ぎよ

(2) 火災の早期発見

(3) 人命救助又は救急救護

(4) 消防機械器具の改良発明

(5) 消防職務に勉励し、行状善行であつて消防の模範となる事項

(6) 消防の威信を特に高めた事項

(団員表彰)

第3条 団員又は団体で消防上特に功労があると認められる場合は、市長、消防長又は消防団長(以下「団長」という。)が表彰することができる。

2 前項の表彰は、前条の規定を準用する。

(一般表彰)

第4条 一般の個人又は団体で、次の各号について特に消防に協力又は貢献したと認められるものには、消防長が表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災事故の場合等の人命救助又は救急救護

(2) 火災の早期発見及び初期防火の協力

(3) 水火災その他の災害の場合の警戒防ぎよ及び火災予防の協力

(4) 前3号のほか、緊急の際職員及び団員に対してなした協力

(5) 永年にわたり消防行政の発展に貢献

(6) 消防施設の拡充強化に著しく貢献

(表彰の種類)

第5条 第2条及び第3条の表彰は次のとおりとする。

(1) 特別功労章

特に抜群の功労があつた者に対して市長が授与する。

(2) 消防顕功章

特に顕著な功労があつた者に対して市長が授与する。

(3) 消防功績章

特に功績のあつた者に対して市長が授与する。

(4) 永年勤続功労章

団員として20年以上勤続した者に対して市長が授与する。

(5) 精勤章

平素職務に勉励し職員又は団体の模範となる者に対して消防長又は団長が授与する。

(6) 優秀章

特に優秀な成果をあげ職員又は団員の模範となる者に対して消防長又は団長が授与する。

(7) 賞状

前各号以外の者に対しては、賞状を市長、消防長、署長又は団長(以下「市長等」という。)が授与する。

2 団体に対しては、賞状を市長等が授与する。

(賞金)

第6条 この規則により表彰を行なうときは予算の範囲内において、賞金または記念品を授与することができる。

(消防顕功章等の形状及び制式)

第7条 特別功労章、消防顕功章、消防功績章、永年勤続功労章、精勤章及び優秀章(以下「消防顕功章等」という。)の職員に授与する形状及び制式は別表第1とし、団員に授与する形状及び制式は別表第2のとおりとする。

(はい用)

第8条 消防顕功章等は職員または団員が制服を着用するとき常に胸部にはい用する。ただし服務上支障のあるときはこの限りでない。

(消防顕功章等の返納及びはい用の停止)

第9条 消防顕功章等を授与されたものが、次の各号に該当したときは、表彰授与者は、これを返納させ、または、はい用を停止させることがある。

(1) 禁固以上の刑に処せられまたは懲戒処分によつて罷免されたとき。

(2) 職員または団員としてふさわしくない非行のあつたとき。

(被表彰者の死亡等)

第10条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼつてこれを表彰する。

2 被表彰者が死亡しているときの賞金又は記念品は、その遺族に授与するものとする。

3 賞金を受ける遺族の範囲及び順位は、川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例(昭和42年川西市条例第30号)第4条の規定を準用する。

(表彰審査委員会)

第11条 消防本部に表彰審査委員会を置くことができる。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第36号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

形状

特別功労章

(表)

(裏)

画像

画像

消防顕功章

(表)

(裏)

画像

画像

消防功績章

(表)

(裏)

画像

画像

精勤章

(表)

(裏)

画像

画像

優秀章

(表)

(裏)

画像

画像

制式

区分

特別功労章

消防顕功章

消防功績章

精勤章

優秀章

地金

純金又はその類似品

同左

洋銀又はその類似品

同左

同左

大きさ

4.8センチメートル

4センチメートル

3.6センチメートル

3センチメートル

表面

桜葉

地金色

同左

桜花

金色

結びひも

金色

市章

地金色

消防章

径1.8センチメートル

金色

径1.5センチメートル

地金色

裏面

地金色

同左

別表第2(第7条関係)

形状

特別功労章

(表)

(裏)

画像

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消防顕功章

(表)

(裏)

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消防功績章

(表)

(裏)

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永年勤続功労章

(表)

(裏)

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精勤章

(表)

(裏)

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優秀章

(表)

(裏)

画像

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制式

区分

特別功労章

消防顕功章

消防功績章

永年勤続功労章

精勤章

優秀章

地金

純金又はその類似品

同左

洋銀又はその類似品

同左

同左

同左

大きさ

4.8センチメートル

4センチメートル

3.6センチメートル

3センチメートル

表面

桜葉

地金色

同左

桜花

金色

結びひも

金色

市章

地金色

消防団章

径1.8センチメートル

金色

径1.5センチメートル

地金色

裏面

地金色

同左

川西市消防表彰規則

昭和40年3月31日 規則第7号

(平成28年3月3日施行)