○川西市消防団条例

昭和39年9月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称、区域及び消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他の事項について必要なことを定めるものとする。

(設置、名称、区域)

第2条 本市に消防団を設置し、その名称を川西市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

2 消防団の区域は、市の区域とする。

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は418人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が市長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する年齢18歳以上の者であること。ただし、団長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(2) 団長及び副団長の場合は、志操堅固、身体強健であつて、団長及び副団長たるに適する者であること。

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 団員として懲戒免職の処分を受けその処分の日から2年を経過しない者

(3) その他団員として不適当な者

(休団)

第5条の2 団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもつて任命権者に届け出て承認を受けたときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま休団することができる。

2 前項の規定により休団している団員(以下「休団中の団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

3 休団中の団員については、第7条第12条及び第14条の規定を適用しない。

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(報酬)

第7条 団員の報酬は、月額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める額の月額報酬を支給する。

3 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事する場合には、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第8条 団員が公務のため出張した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、別表第3に定める額のとおりとし、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の例により支給する。

(分限)

第9条 任命権者は団員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して降任し、又は免職することができる。

(1) 身心の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃等により、廃職又は過員を生じた場合

2 団員は、3月以上所在不明となったとき、その職を失う。

(懲戒)

第10条 任命権者は団員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

第11条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行なう。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 前項のうち停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

(服務規律)

第12条 団員は、団長の召集によつて出動し、服務するものとする。

2 召集の命を受けない場合であつても、災害の発生を知つた時は、あらかじめ指示するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第14条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第15条 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住居に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに上下一体となつて事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもつて、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械、器具その他の消防団の設備資材の維持管理に当り職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(10) 上司の命令のないときは、職務のためであつてもみだりに建造物その他の物件を破壊又は破損してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に団員である者はこの条例により任命されたものとみなす。

(昭和41年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年2月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年2月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和49年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和51年2月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例は、昭和52年12月1日から適用する

(昭和54年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する川西市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る出動手当について適用し、同日前の出動に係る出動手当については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出動し、引き続いて同日以後も職務に従事した場合における川西市消防団条例第7条及び別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

区分

支給単位

金額

団長

月額

15,100

副団長

9,450

分団長

7,350

副分団長

6,400

部長

5,400

班長

4,450

団員

3,500

別表第2(第7条関係)

区分

支給単位

基本額

加算額

4時間以内の場合

4時間を超える場合

8時間を超えた後1時間につき

災害の職務に従事した場合

4,150円

8,000円

1,000円

警戒、訓練等の職務に従事した場合

4,150円

備考 この表に規定する加算額を算定する場合において、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間として算出する。

別表第3(第8条関係)

職名

基準

摘要

団長

市長相当額

副団長

2級

左記基準の級別は川西市職員等の旅費に関する条例別表による。

分団長

副分団長

部長

班長

団員

川西市消防団条例

昭和39年9月28日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第41号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和42年3月28日 条例第7号
昭和42年9月30日 条例第31号
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和46年2月15日 条例第8号
昭和47年2月25日 条例第7号
昭和48年2月24日 条例第6号
昭和49年2月27日 条例第6号
昭和51年2月24日 条例第10号
昭和52年12月23日 条例第46号
昭和54年12月26日 条例第33号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年12月25日 条例第48号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和61年12月23日 条例第38号
昭和63年12月23日 条例第32号
平成4年6月26日 条例第28号
平成5年3月30日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第6号
平成18年9月21日 条例第40号
平成21年6月24日 条例第20号
平成29年12月26日 条例第36号
令和元年9月26日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第15号
令和5年3月27日 条例第6号