○川西市消防団規則

昭和52年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに川西市消防団条例(昭和39年川西市条例第41号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 川西市消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置き、条例で定める定員をもつて組織する。

2 消防団本部の位置は、川西市火打1丁目15番23号とする。

3 分団の名称は、別表のとおりとする。

(団員の階級及び定員)

第3条 団員の階級及び階級別の定員は、次のとおりとする。

団長 1人

副団長 3人

分団長(本部付を含む。) 14人

副分団長 21人

部長 32人

班長 61人

その他の団員 286人

2 市長が必要と認めるときは、顧問を置くことができる。

(任期)

第4条 団長及び副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の役員に欠員が生じたときは、補充することができるものとし、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職責)

第5条 団長は、消防団を統轄し、団員を指揮し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が指定した副団長がその職務を代理する。

3 本部付分団長は、団長の命を受け、消防団本部の事務を処理し、分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

4 その他の団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(宣誓)

第6条 新たに団員となつた者は、任命と同時に宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで市の区域外の水火災その他の災害(以下「災害」という。)に出動してはならない。ただし、管轄区域の不明確な場合は、この限りでない。

第8条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規を遵守するとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引上げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみによるものとする。

第9条 災害出動又は引上げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保つて走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中の追越しはしないこと。

第10条 災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮のもとに行動しなければならない。ただし、団長不在の場合は、現場上級者の命によるものとする。

(2) 消防作業は、真剣に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災及び消火水による被害を最小限度に止めること。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は団長及び消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに団長、消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第13条 消防団本部及び分団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌及び日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 地理水利要覧

(5) 金銭出納簿

(6) 給与品、貸与品台帳

(7) 消防法規集

(8) 役員の経歴台帳及び表彰に関する書類綴

(9) 往復文書綴

(10) その他必要と認めるもの

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 団長は、消防団員がその任務遂行にあたつて功労ある場合は、これを表彰することができる。

(服制)

第16条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市消防団規則の廃止)

2 川西市消防団規則(昭和39年川西市規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に団員である者は、この規則の定めるところにより任用されたものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

別表

分団の名称(第2条関係)

第1分団

第7分団

第2分団

第8分団

第3分団

第9分団

第4分団

第10分団

第5分団

第11分団

第6分団

 

画像

川西市消防団規則

昭和52年4月1日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)