○川西市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年川西市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等の届出)

第2条 会派(川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)第8条第1項に規定する会派をいう。以下同じ。)又は会派無所属議員(同条例第9条第1項に規定する会派無所属議員をいう。以下同じ。)が政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者又は当該会派無所属議員が、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付対象届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が会派を解散したとき、又は会派無所属議員が会派に属したときは、当該会派の代表者であったもの又は当該会派無所属議員であったものが、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付廃止届(様式第2号)を提出しなければならない。

3 第1項の場合において、会派無所属議員が、川西市議会会派規程(平成29年川西市議会規程第1号)第5条の規定による呼称使用の届出を行っているときは、当該呼称を併せて明示しなければならない。

(交付申請等)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派無所属議員(以下「会派代表者等」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派代表者等は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び会派無所属議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派代表者等に対し、議長を経由して政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、政務活動費を交付した会派又は会派無所属議員について、前条第2項の変更の申請があったときは、当該会派代表者等に対し、議長を経由して政務活動費交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派代表者等は、各四半期の最初の月の10日(その日が川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときはその翌日)までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月までの月数分を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(年度収支報告書等の提出)

第6条 年度収支報告書(条例第7条の規定により提出する各会計年度における政務活動費に係る収入及び支出の報告書をいう。以下同じ。)は、政務活動費収支報告書(様式第8号)により提出しなければならない。

2 四半期収支状況報告書(条例第7条の2の規定により提出する各四半期における政務活動費に係る収入及び支出の報告書をいう。以下同じ。)は、四半期収支状況報告書(様式第9号)により提出しなければならない。

3 議長は、前2項に係る年度収支報告書又は四半期収支状況報告書が提出されたときは、その写しを市長に送付するものとする。

4 会派代表者等は、年度収支報告書又は四半期収支状況報告書(当該報告書に添えて提出される出納簿及び条例第7条の2の規定に基づき提出する領収書又はこれに代わるもの(以下「領収書等」という。)を含む。)を訂正しようとする場合は、議長にその旨を書面により届け出た上で、当該箇所を訂正しなければならない。この場合において、訂正に当たっては、訂正前の内容を判読できるよう配慮しなければならない。

5 会派代表者等は、領収書等のほか、支出の証拠として補足すべき資料があるときは、これを議長に提出しなければならない。

(実績報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派代表者等は、年度収支報告書と併せて、議長に対し、実績報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派代表者等は、政務活動費を使用して管外調査を行おうとするときは、議長に対し、管外調査届(様式第11号)を提出するとともに、当該管外調査を行った議員(同一会派において複数の議員が参加したときは、当該会派を代表する1人の議員)は、管外調査報告書(様式第12号)を当該管外調査実施後、速やかに提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出された実績報告書及び管外調査報告書は、条例第9条の規定に準じて川西市議会のホームページに掲載して公表するものとする。

(関係書類の保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派無所属議員は、年度収支報告書、四半期収支状況報告書、出納簿、領収書等及び前条に規定する議長に対して提出する書類以外の政務活動費の支出に係る関係書類を、政務活動費の交付を受けた当該年度終了後5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市議会政務活動費の交付に関する規則の規定により交付申請された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市議会政務活動費の交付に関する規則の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第34号
平成22年3月29日 規則第4号
平成25年2月28日 規則第5号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第54号