○川西市公営企業の入札保証金等の率または額を定める規程

昭和42年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定により入札保証金等について定めることを目的とする。

(入札保証金)

第2条 入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に川西市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、川西市契約規則(昭和49年川西市規則第15号。以下「規則」という。)第2条に規定する資格を有する者で、過去数ヶ年の間に、川西市と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特にその必要がないと認めたとき。

2 前項の保証金の額は、入札に参加する者が見積る入札金額の100分の5以上とする。

3 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債、その他管理者が確実と認める担保の提供をもつてこれに代えることができる。

4 保証金には、利子をつけない。

(契約保証金)

第3条 契約を締結する場合において落札者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に川西市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 規則第2条に規定する者と契約を締結する場合において、その者が過去数ヶ年の間に川西市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延期が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結しようとするとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が特にその必要がないと認めたとき。

2 契約保証金は、供給代金または請負金額の100分の10以上とする。

3 第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による契約保証金の納付について、準用する。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

川西市公営企業の入札保証金等の率または額を定める規程

昭和42年3月31日 告示第18号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 告示第18号
昭和47年4月1日 告示第24号
昭和50年4月1日 告示第36号