○川西市民証の交付に関する規則

平成13年12月14日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、川西市民証(以下「市民証」という。)を発行し、その所持者が川西市民であることを市が証明することにより、住民生活における利便性の向上と市民意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「市民」とは、現に本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。

(市民証の記載事項等)

第3条 市民証には、次に掲げる事項を記載し、次条の申請書を提出した者の写真をはり付けるものとする。

(1) 発行番号

(2) 発行年月日

(3) 有効期限

(4) 氏名、生年月日、性別及び住所

(5) 市民証の交付を受けた者が市民である旨

(申請及び交付)

第4条 市民証の交付を受けようとする者は、川西市民証交付申請書に当該市民証の交付を受けようとする者の写真及び市長が必要と認める書類を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した者が写真に写った者と同一であり、かつ、市民であると認めたときは、市民証を、当該申請書を提出した者に簡易書留郵便で郵送する方法により交付するものとする。ただし、当該申請をした者が直接市民証の交付を受けることを希望した場合において市長がこれを認めたときは、この限りでない。

3 第6項及び第7項の規定は、前項ただし書の規定により市民証を交付するときの手続について準用する。

4 第1項の申請は、代理人(同項の申請をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人)により行うことができる。

5 市長は、前項の代理人による申請があったときは、市民証の交付を受けようとする者の意思による申請であることを確認するため、当該市民証の交付を受けようとする者に書類を郵送し、その回答を求めるものとする。

6 第4項の代理人による申請により市民証の交付を受けようとする者は、前項の回答に関する書類を自ら市に持参して、直接市民証の交付を受けなければならない。

(市民証の有効期間)

第5条 市民証の有効期間は、当該市民証を発行した日から起算して10年とする。ただし、市民証の交付を受けようとする者が15歳未満である場合における市民証の有効期間は、当該市民証を発行した日から起算して5年とする。

(亡失の届出)

第6条 第4条の規定により市民証の交付を受けた者は、当該交付を受けた市民証を亡失したときは、速やかに、その旨を川西市民証亡失届により市長に届け出なければならない。

(再交付)

第7条 第4条の規定により市民証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民証の再交付を申請することができる。

(1) 第3条第4号に掲げる事項に変更が生じたとき。

(2) 市民証を著しく損傷し、又は汚損したとき。

(3) 市民証の交付を受けた者を、当該市民証から確認することが困難になったと認められるとき。

(4) 市民証を亡失し、前条の届出をしたとき。

2 第4条の規定は、前項の再交付申請の手続について準用する。

(市民証の失効)

第8条 市民証は、当該市民証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第2条に規定する市民でなくなったとき。

(4) 市民証の有効期間が満了したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、詐欺その他不正の行為により市民証の交付を受けたことその他の市民証の交付を受けている者について当該市民証がその効力を失うものと認められる事実が生じたとき。

(市民証の返納)

第9条 第4条の規定により市民証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付を受けた市民証を市長に返納しなければならない。

(1) 市外に転出するとき。

(2) 第2条に規定する市民でなくなったとき。

(3) 第7条第1項第4号の規定に該当し、市民証の再交付を受けた場合において、亡失した市民証が発見されたとき。

2 第4条の規定により市民証の交付を受けた者が死亡したときは、当該死亡を届け出る者は、当該死亡した者が交付されていた市民証を市長に返納するものとする。

3 市長は、第4条の規定により市民証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民証の返納を命ずるものとする。

(1) 詐欺その他不正の行為により市民証の交付を受けたとき。

(2) 市民証を不正に使用したとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日規則第41号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市民証の交付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった川西市民証について適用し、同日前に申請のあった川西市民証については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川西市民証の交付に関する規則の規定により交付された川西市民証(以下「旧市民証」という。)は、新規則の相当規定により交付された川西市民証(以下「新市民証」という。)とみなす。

4 旧市民証の交付を受けた者がこの規則の施行の日以後に新市民証の交付を受けようとするときは、新規則第7条第1項の規定にかかわらず、再交付を申請することができる。この場合においては、新規則第7条第2項の規定を準用する。

(平成21年1月28日規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第47号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

川西市民証の交付に関する規則

平成13年12月14日 規則第51号

(平成24年7月9日施行)