○川西市資金管理検討委員会規則

平成14年2月1日

規則第3号

(設置)

第1条 ペイオフ解禁後の本市の資金管理において、資金調達部門及び資金運用部門並びに地方公営企業等との連携を密にした一元的な資金管理について検討し、もって健全な財政運営に資するため、川西市資金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 資金管理の方針等の検討

(2) 調達資金の借入方法等の検討

(3) 公金預金の保護方策の検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金管理に必要な事項に係る検討

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画財政部長をもって充てる。

3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議及び運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を運営する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、又は意見を聴くことができる。

4 委員長は必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。

5 前項の作業部会は、第2条に定める事務の詳細について調整し、委員会の討議資料を作成し、委員会に報告する。

6 作業部会の部会員は、委員長が指名する。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の検討結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第91号)

この規則は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第51号)

この規則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成29年12月25日規則第51号)

この規則は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年12月25日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

上下水道局長

企画財政部副部長

川西市資金管理検討委員会規則

平成14年2月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成14年2月1日 規則第3号
平成18年12月25日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第26号
平成25年3月31日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第51号
平成29年12月25日 規則第51号
平成30年12月25日 規則第60号
平成31年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第21号